会社破産の手続・スケジュール(簡略版)
会社破産の手続の流れ・スケジュールを簡単に説明すると以下の通りです。あくまで目安ですので、実際は事案によって異なります。
なお、一連の破産手続において、経営者・代表者の方が出席する必要がある手続は、通常「破産管財人面接」と「債権者集会」の2つのみです。
7月1日 | 弁護士法人焼津リーガルコモンズで無料法律相談 |
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7月3日 | 弁護士法人焼津リーガルコモンズにご依頼(委任契約) |
7月4日 | 弁護士法人焼津リーガルコモンズが債権者に対し受任通知を送付 |
7月30日 | 裁判所に破産申立(必要書類の準備ができ次第) |
8月10日 | 破産手続開始決定 |
8月16日 | 破産管財人との面接(※代表者の出席が必要) |
11月11日 | 第1回債権者集会(※代表者の出席が必要) |
2月9日 | 第2回債権者集会(※代表者の出席が必要) |
手続終了 | 債権者集会は1回で終わる場合もあれば、複数回行われる場合もあります |
6月30日 弁護士法人焼津リーガルコモンズに法律相談の予約(電話・メール)
まずは弁護士法人焼津リーガルコモンズに電話(受付時間:平日9時から19時、土曜9時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。
営業時間外の電話は留守番電話につながってしまいますので、メッセージを残して頂くか、ホームページからのお問い合わせは24時間受付をしております。その場合はできるだけ早いタイミングで折り返しのお電話又はメールのご返信を差し上げます。
なお、ご依頼頂いた後は郵便やメールでのやりとりが多くなります。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで
土曜日:午前9時から午後5時まで
7月1日 弁護士法人焼津リーガルコモンズで無料法律相談
弁護士法人焼津リーガルコモンズの相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。相談には原則弁護士2名以上で対応します(時間帯によっては1名の対応になることをご承知おきください。相談時1名の対応でも、ご依頼後は弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士全員が対応いたしますので、ご安心ください)。
法律相談では、会社の現状やお悩みなど何でも結構ですので、遠慮せずに全てお話しください(弁護士には守秘義務がありますので、話した内容が外部に漏れることはありません)。お客様にとって最善の方法をアドバイス致します。
場合によっては、会社の経理担当の方やご家族と一緒にご来所された方がスムーズに法律相談が行える場合もありますので、お客様のご判断によりお連れ頂ければと思います。
ご相談の際は可能であれば以下のものをご持参ください。
- (1) 会社代表印(実印)
- (2) 代表者個人のご印鑑
- (3) 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
- (4) 会社のお名刺
- (5) 会社名義・個人名義のクレジットカード・ETCカードなど
- (6) 債権者一覧表
※詳細は「弁護士法人焼津リーガルコモンズでの法律相談<法律相談の際に必要なもの>」をご覧ください。
※また、ご相談の際に弁護士に依頼すると決めてご来所される場合は、「会社破産・個人破産の申立に必要な書類・物」の記事をご確認いただき、できるだけ多くの資料をご持参頂ければ手続がスムーズに進みます。
7月3日 弁護士法人焼津リーガルコモンズにご依頼(委任契約)
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が弁護士法人焼津リーガルコモンズにご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂いてご検討して頂くことも可能です。
7月4日 弁護士法人焼津リーガルコモンズが債権者に対し受任通知を送付
契約後、お客様とご相談の上、弁護士法人焼津リーガルコモンズから債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
受任通知の詳細については「債権者への対応方法」の記事をご覧ください。
7月中 破産申立の準備作業
従業員の解雇、リース物品の返却、売掛金の回収や、破産申立に必要な書類等の作成・収集等の準備作業を行います。
破産申立に必要な書類等は「会社破産・個人破産の申立に必要な書類・物」の記事をご覧ください。会社によって必要書類は異なるので、詳しくはご依頼時にご説明します。
7月30日 裁判所に破産申立(必要書類の準備ができ次第)
このケースではご依頼後1ヶ月程度で破産申立を行っていますが、実際には会社規模や状況によって、ご依頼から破産申立までの日数は様々です。
基本的には大きく分けて以下の3つのケースがあります。
(1) ご依頼から3日以内に破産申立をするケース
従業員の数、債権者の数(取引先の数)、支店の数が多いような場合で、緊急で破産申立を行わなければ混乱が生じてしまう場合には、ご依頼後すぐに破産申立を行います。
(2) ご依頼から1~3ヶ月以内に破産申立をするケース
(1)までの混乱が想定されない場合や、破産費用を準備するために売掛金が入金されるのを待つ必要がある場合には、ご依頼後1~3か月のタイミングで破産申立を行います。一般的にはこのケースがほとんどです。
なお、この場合でも受任通知はご依頼後直ちに送付し、債権者からの取立等は止まりますので、ご安心ください。
(3) ご依頼から1~2年で破産申立をするケース
会社に財産がほとんど残っていないなど、破産申立費用が乏しい場合には、ひとまず会社の営業は停止し、経営者・代表者の方が費用を毎月積立をしてから破産申し立てを行う場合には、ご依頼後1~2年後に破産申立を行う場合もあります。
なお、この場合でも受任通知はご依頼後直ちに送付し、債権者からの取立等は止まりますので、ご安心ください。