会社破産に強い弁護士【弁護士法人焼津リーガルコモンズ】

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はじめに

以下では、会社破産・個人破産の申立に一般的に必要なものを、簡単に記しておきます。ただ会社や経営者の方のご状況によって必要なものか否かは異なってくるので、参考程度としてください。詳しくはご依頼頂いた際に丁寧にご説明いたします。

会社破産の申立に必要なもの

① 預金通帳(会社名義)

※ 普通・総合・当座・定期等は問いません。
過去2年間取引がある通帳はすべて必要です。通帳を紛失している場合、銀行から「過去2年分の取引明細書」を発行してもらう必要があります。
※ 通帳には、過去2年間の取引明細が全て記帳されている必要があります。
通帳はあるが長期間記帳されていない場合、その期間をまとめて1行で合算記帳(おまとめ記帳)されてしまうことがあります。その場合、どのような取引があったか詳細がわからないことから、「その期間分の取引明細書」を発行してもらう必要があります。
※ 銀行によりますが、取引明細書の発行には2週間から1ヶ月間要することもありますし、発行してもらうには費用が掛かります。

② 会社の登記簿謄本(全部事項証明書)

原本が必要です(コピー不可)。
申立前3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
焼津総合法律事務所が代わりに取得することも可能ですが、法律相談でご来所頂く前に取得しておいて頂くと相談も迅速に進みます。

③ 法人税申告書(貸借対照表・損益計算書)のコピー

直近2期分が必要です。
※ 紛失している場合、顧問税理士から取得する必要があります。

④ 総勘定元帳・現金出納帳・賃金台帳などの帳簿類

⑤ 賃貸借契約書のコピー

※ 会社の事務所、社宅、駐車場等が賃貸の場合のみ必要です。

⑥ 有価証券(株券、出資証券など)・ゴルフ会員権証券のコピー

※ 会社名義で上記権利がある場合のみ必要です。

⑦ 会社名義で各種保険(生命保険・事業保険等)に加入している場合

(1) 保険証券・保険証書のコピー

※ 紛失してしまった場合は保険会社で再発行してもらえます。

(2) 保険解約返戻金計算書のコピー

※ 保険会社に申請すれば発行してもらえます。

⑧ 会社名義で自動車・バイクを所有している場合

(1) 自動車の車検証(バイクの場合登録事項証明書)のコピー

(2) 自動車・バイクの価格査定書のコピー

⑨ 会社名義で不動産を所有している場合

(1) 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)

原本が必要です(コピー不可)。
申立前3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
※ 処分済(売却や競売等)の場合も必要です。
焼津総合法律事務所が代わりに取得することも可能です。

(2) 不動産の査定書

※ 不動産業者(できれば複数)から査定を取ってもらう必要があります。

(3) ローン残高証明書

ローンが残っている場合に必要です。

⑩ 訴訟関係書類、差押・仮差押の決定正本のコピー

※ 会社が裁判をしている場合、差押・仮差押をされている場合のみ必要です。

個人破産の申立に必要なもの

① 住民票 (または外国人登録票記載事項証明書)

原本が必要です(コピー不可)。
申立前3ヶ月以内のもの。
「世帯全員」かつ「本籍」が記載されたもの。

② 賃貸借契約書のコピー

※ ご自宅が賃貸の場合必要です。

③ 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)

※ 親族等が所有する家屋に居住している場合に必要です。
※ 後述のように、現在または過去2年以内に不動産を所有している場合も必要になります。

④ 生活保護・年金・児童手当などの各種受給証明書のコピー

⑤ 給与明細書のコピー

※ 直近の2ヶ月分が必要です。

⑥ 源泉徴収票又は(非)課税証明書

原本が必要です(コピー不可)。
※ 直近の2年分が必要です。
※ 課税証明書は当年1月1日時点の住所地の市役所・区役所で取得できます。

⑦ 訴訟関係書類、差押・仮差押の決定正本のコピー

※ 会社が裁判をしている場合、差押・仮差押をされている場合のみ必要です。

⑧ 預金通帳(経営者個人名義)

※ 普通・総合・当座・定期等は問いません。
※ 過去2年間取引がある通帳はすべて必要です。通帳を紛失している場合、銀行から「過去2年分の取引明細書」を発行してもらう必要があります。
※ 通帳には、過去2年間の取引明細全て記帳されている必要があります。
通帳はあるが長期間記帳されていない場合、その期間をまとめて1行で合算記帳(おまとめ記帳)されてしまうことがあります。その場合、どのような取引があったか詳細がわからないことから、「その期間分の取引明細書」を発行してもらう必要があります。
※ 銀行によりますが、取引明細書の発行には2週間から1ヶ月間要することもありますし、発行してもらうには費用が掛かります。

⑨ 退職金額証明書(原本)又は退職金支給規定及び計算書(コピー)

勤務5年以上で退職金の支給見込みがある場合に必要です。
※ 退職金計算書は原本が必要です(コピー不可)。
退職金額証明書の提出が困難な場合は退職金支給規定及び計算書で代用可能です。

⑩ 有価証券(株券、出資証券など)・ゴルフ会員権証券のコピー

※ 個人名義で上記権利がある場合のみ必要です。

⑪ 個人名義で各種保険(生命保険・学資保険等)に加入している場合

(1) 保険証券・保険証書のコピー

※ 紛失してしまった場合は保険会社で再発行してもらえます。

(2) 保険解約返戻金計算書のコピー

※ 保険会社に申請すれば発行してもらえます。

⑫ 個人名義で自動車・バイクを所有している場合

(1) 自動車の車検証(バイクの場合登録事項証明書)のコピー

(2) 自動車・バイクの価格査定書のコピー

⑬ 個人名義で不動産を所有している場合(現在又は過去2年以内)

(1) 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)

原本が必要です(コピー不可)。
申立前3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
※ 処分済(売却や競売等)の場合も必要です。
焼津総合法律事務所が代わりに取得することも可能です。

(2) 固定資産評価証明書

原本が必要です(コピー不可)。
※ 不動産所在地の役所(固定資産税課など)で取得可能です。

(3) 不動産の査定書

※ 不動産業者(できれば複数)から査定を取ってもらう必要があります。

(4) ローン残高証明書

※ 不動産に担保が設定され、ローンが残っている場合に必要です。

よくある質問

①粉飾決算をしてしまっている、②直近数年分の決算書がない、③法人税の申告をこれまで一切しておらず、決算書も全く存在しない場合でも、会社破産できますか?

このような場合でも会社破産をすることはできます。もっとも、決算書を紛失してしまった場合、顧問税理士に依頼していたのであれば税理士が控えを保管しているので、税理士から決算書を取得して頂く必要があります。

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よくある質問

法律相談は弁護士が対応してくれますか?
法律相談は、原則、弁護士複数名で対応致します。ご依頼後も、所属する弁護士全員が担当致します。弁護士間で協議しながら最善の方法で進めますので、安心してご依頼ください。
法律相談をした後、絶対に依頼しないといけないのですか?
相談後、必ず依頼しなければいけないということはありません。相談時の会社の経営状況は様々ですし、会社をやめることは極めて重要な経営判断です。相談後にゆっくりご検討頂いた方がよいかと思います。ぜひお気軽に当事務所…
受任通知は、依頼後すぐに送付してもらうことはできますか?
ご依頼者様に債権者一覧表(債権者名と住所)を作成頂ければ、原則、速やかに送付致します。受任通知を送付することで、債権者からの取立行為は直ちにストップします。…
破産後、新しく会社を設立することはできますか?
できます。以前は法律上制限がありましたが、現在はありません。破産後に会社を設立し、その会社の代表者として経営を行う方もいらっしゃいます。
破産をすると家族に請求がきますか?離婚する必要はありますか?
ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族に請求が来ることはありません。そのため、破産をするためにわざわざ離婚をする必要はありません。
(1)粉飾決算をしている、(2)決算書を紛失した、(3)法人税の申告をしていない(決算書を作成していない)場合でも、会社破産は可能ですか?
このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。

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