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民事再生とは

「民事再生」とは、経営が困難に陥った会社について、裁判所の監督の下、会社の経営者が引き続き会社の経営権を維持しながら、再建計画(「再生計画」)を策定し、債権者集会で債権者がその再生計画が可決し、その後裁判所が認可した場合に、その再生計画どおりに債務を返済していく再建型の倒産手続です。

民事再生に要する期間

民事再生は、一般的に再生手続開始決定から再生計画認可決定が確定するまでに約6か月再生計画認可決定確定後から債権者に対する分割弁済が終了するまでに最長10年の期間を要します。

民事再生のメリット

① 会社を存続させ、営業を継続できる

会社破産の場合、会社は消滅してしまいそれ以降同じ会社で営業を継続することはできませんが、民事再生の場合は会社を存続し、営業を継続することが可能です。

ただ、民事再生を利用することで取引先からの信用が失われ以後取引が困難に陥るため(掛取引ができず、現金取引しかできなくなるなど)、営業継続のハードルは高いのが実情です。

② 経営権を維持できる

会社破産の場合、前述のように営業自体継続できなくなりますが、民事再生の場合、従前の経営者がそのまま経営権を維持したまま営業継続することが可能です。

なお、民事再生と同様、会社を存続させ営業を継続できる「会社更生」という倒産手続がありますが、会社更生では裁判所が選任した管財人が再建業務に関与するため、従前の経営者は経営権を維持できないという違いがあります。

③ 従業員を解雇しなくてよい

会社破産の場合は、会社が消滅するため従業員は全員解雇しなければいけませんが、民事再生の場合は営業を継続するため、従業員を解雇しなくて済む又は一部の解雇に抑えることができます。

④ 多額の債務を免除してもらうことも可能

民事再生は多数かつ多額の債権者が再生計画に同意してくれるのであれば、債務の大半(例えば9割など)を免除してもらうことも可能です。

⑤ 株式会社でなくとも利用が可能

先ほど民事再生と同様の手続として説明した「会社更生」は株式会社のみしか利用できないのに対し、民事再生の場合はあらゆる法人(会社・会社以外の法人)で利用可能です。

民事再生のデメリット

① 事業が利益を出す(黒字である)必要があること

民事再生は営業を継続しながら債権者に弁済をしていく手続であるため、会社の事業は利益を出すもの(黒字)であることが必要となります。利益が出てない(赤字)、黒字になる見通しがない場合は民事再生を利用できません。

このように、事業はうまくいっているが債務が負担になっているという会社だけが利用でき、そもそも債務の多くが免除されたとしても今後も利益を出していけない会社は利用できないのです。また、民事再生をすれば銀行からの資金調達も困難となるため、スポンサーが必要となることもあります。このスポンサー探しも簡単ではないため、民事再生を利用するには厳しいハードルがあります。

② 予納金が高額であること

会社破産の場合は少額管財手続で予納金が低額で済むことが多いのに対し、民事再生ではそのような制度はなく、高額な予納金が必要となります。以下は東京地方裁判所の基準となりますが参考までに記載しておきます(静岡地方裁判所は東京地方裁判所に準じて運用しているため、基本的には下記の基準となります)。

負債総額 予納金
5000万円未満 200万円
5000万円~1億円 300万円
1億円~5億円 400万円
5億円~10億円 500万円
10億円~50億円 600万円
50億円~100億円 700万円
100億円~250億円 900万円
250億円~500億円 1000万円
500億円~1000億円 1200万円
1000億円~ 1300万円

③ 弁護士費用が(会社破産の場合より)多く必要

会社破産に必要な弁護士費用の2~3倍が必要となることがあります。

④ 債権者の同意が必要

議決権者の過半数(頭数要件)、かつ、(2)議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者(議決権要件)の同意が必要です。

⑤ 多額の債務免除益が発生する

民事再生では多額の債務を免除してもらうことが可能というメリットがある反面、免除してもらったことによって多額の債務免除益が発生するため、多額の税金の支払が発生する可能性があります。

民事再生手続の流れ(一例)

(1) 弁護士に相談・依頼
(2) 申立に必要な書類等の準備
(3) 裁判所に民事再生の申立・保全処分の申立・予納金納付
「保全処分」とは、民事再生の申立後から再生手続開始決定までの間に、会社の財産が差押え・隠匿・毀損されたり、一部の債権者が抜けがけ的に弁済を受けるようなことを防止するための手続です。
「保全処分」には、強制執行や訴訟手続等の中止命令、強制執行等の包括的禁止命令、処分禁止・弁済禁止等の保全処分、競売中止命令、保全管理命令等があります。
(4) 裁判所が保全処分の発令・監督命令(監督委員の選任)の発令
監督委員は裁判所から選任され、会社の業務遂行や財産の管理処分状況等を監督します。
職務内容は多岐にわたり、再生手続の開始決定をするか否かについて裁判所に意見を述べること、手続開始後の会社の財産処分や業務遂行の監督、業務状況及び財産状況の調査、不公正な弁済や財産処分があった場合の否認権行使、再生計画案に対する意見書作成、再生計画案の承認後会社がその計画通り履行しているかを監督すること等があります。
(5) 債権者説明会
会社主催で行います。債権者が多数いる場合はホール会場を借りることもあります。
(6) 裁判所が再生手続開始決定
(7) 債権者が債権の届出
(8) 裁判所に財産評定書・報告書を提出
(9) 裁判所に債権認否書を提出
(10) 再生債権の調査・確定
(11) 裁判所に再生計画案を提出
再生計画案は、債務の免除割合や残債務の返済期間等の弁済計画を内容とするものです。
(12) 債権者集会で再生計画案を決議、可決
①議決権者の過半数(頭数要件)、かつ②議決権総額の2分の1以上の議決権を有する債権者(議決権要件)の同意があれば可決されます。
(13) 裁判所が再生計画認可決定
(14) 再生計画に従って債務を弁済
(15) 手続終了

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