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特別清算とは

「特別清算」とは、会社解散後の清算手続中の株式会社に、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督の下行われる特別の清算手続のことをいいます。

会社破産と同様、清算型の倒産手続です。そのため、特別清算手続が終了すると、会社は消滅します。

通常清算と同じ「清算」手続ですが、裁判所の関与がある点で通常清算とは異なり、この点では会社破産と共通します。

協定型と和解型

特別清算には、協定型和解型の2つの種類があります。以下説明します。

協定型
債権者集会での決議と裁判所の認可を受けた協定に基づいて、債権者に債務の弁済をします。債権者集会の可決要件として、出席議決権者の過半数かつ総債権額の3分の2以上の同意が必要となります。
和解型
債権者集会は開催せずに、会社と債権者との間で個別に和解契約を締結し、その和解契約に基づいて、債権者に対して債務の弁済をします。

特別清算に要する期間

特別清算は、手続開始から手続終了するまでに、一般的に協定型の場合には約3か月から3年程度、和解型の場合には約2か月から1年程度の期間を要します。

特別清算のメリット

① 会社破産よりもイメージが良い

「破産」というと、やはり言葉のイメージが悪くこれを利用したくないという方が一定程度いらっしゃいます。そのため、大口債権者の賛同を得られるのであれば、会社破産ではなく特別清算を利用した方がよい場合があります。

例えば、グループ会社の親会社が、経営難の子会社(債務のほとんどが親会社に対するもの)を消滅させたいものの、会社破産を選択すると社会におけるグループ全体のイメージが悪化してしまう、というような場合に、特別清算手続を利用することにより、イメージの悪化を回避しながら子会社を消滅させることができます。

② 会社(の代表者である清算人)に主導権がある

会社破産の場合は裁判所が選任する破産管財人に会社財産の管理処分権が移りますが、特別清算の場合は、会社の株主総会で選任された清算人が会社財産の管理処分権を有します。

通常、元々の会社の代表取締役などが清算人に就任するため、会社が主導権を維持したまま倒産手続を進めることが可能です。

③ 予納金を低額に抑えられる

会社破産では少額管財手続が認められているとはいえ最低20万円の予納金が必要ですが、特別清算の場合には予納金は破産の場合よりもさらに低額で済むのが通常です。

④ 取引先に有利に支払いができる場合がある

破産手続では債権者平等原則に基づき、債権者に対し債権額に応じて按分に配当されますが、特別清算における協定では、債権の額や種類などによって異なる取り扱いをすることが可能です。例えば、金融機関よりも取引先に対する支払に配慮することが可能な場合もあります。

⑤ 手続の簡略化・迅速化

特別清算は破産手続ほど厳格な手続を要しないため、比較的迅速に手続が進行します。

例えば、債権者数が少なく、事実上税金対策のために特別清算を利用したい場合には、和解型の清算手続を利用することで債権者集会を行わずに済むなど、手続の簡易化・迅速化が期待できます。

特別清算のデメリット

① 株式会社しか利用できない

破産手続は営利法人(株式会社・有限会社・合名会社・合同会社)のみならず、非営利法人(財団法人・社団法人・NPO法人等)でも利用できますが、特別清算は株式会社しか利用できない手続になります。

② 債権者の同意が必要

特別清算手続は債権者(総債権額)の3分の2以上の同意が得られない場合には利用できません。そのため、債権者が少数かつ協力的な場合や親会社が債権の大半を持つ子会社を清算させる場合のみに利用されます。

特別清算手続の流れ

① 株主総会の招集から解散手続まで

(1) 株主総会の招集
(2) 株主総会において解散決議及び清算人の選任決議
(3) 会社解散と清算人選任の登記

② 通常清算手続

(4) 清算の公告(債権申出の公告)と知れたる債権者への催告
(5) 清算財産目録・清算貸借対照表の作成
(6) 財産目録等の株式総会の承認

③ 特別清算手続(共通)

(7) 特別清算手続開始申立
(8) 特別清算開始決定
(9) 開始決定時の清算貸借対照表・財産目録の提出等、清算人の業務進行
(10) 財産の換価・回収

④-1 特別清算手続(協定型の場合)

(11-1) 裁判所に協定案の提出及び債権者集会開催の届出
(12-1) 債権者集会の開催
(13-1) 協定認可決定
(14-1) 協定認可決定の確定・協定の遂行
(15-1) 終結決定申立
(16-1) 特別清算終結決定
(17-1) 終結決定確定、登記簿閉鎖

④-2 特別清算(和解型の場合)

(11-2) 和解条項案の作成・提出
(12-2) 和解契約許可申立・許可決定
(13-2) 和解契約に基づき債権者へ弁済
(14-2) 特別清算終結の申立
(15-2) 特別清算終結決定
(16-2) 終結決定の確定、登記簿閉鎖

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