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会社破産のメリット

会社破産のメリットは主に

の3つになります。

① 会社の債務(借金・負債)が全て免除される

会社が自己破産の手続を行えば、会社の債務は全て免除されます。

すなわち、裁判所に破産申立を行った時点で会社にある資産を全て換価処分し、その金銭で債権者に対し返済した残りの債務は、法的に免除されます。

例えば、大雑把な例になりますが、自己破産の申立をした時点で会社の現金・預貯金・売掛金・不動産などの総資産が1,000万円で、債務(借金・負債)が5,000万円であるような場合、1,000万円が債権者への返済に充てられ、残った債務4,000万円は法的に免除されるということです。

このように、会社にどれほど債務が残っていたとしても、破産申立をした時点で会社にある資産を換価処分して返済すれば、残りの債務については免除されるというのが、会社破産の最大のメリットです。

なお、「どうせ営業停止するならわざわざ会社破産をしなくてもいいのではないか?」と思われる方もいるかもしれません。しかし、会社破産の手続をしない限り、債権者からの取立・返済催促は止まらず、債務も免除されません(例えば弁護士に会社破産を依頼せずにそのまま数か月、数年会社を放置していても、債権者は取立・返済催促より強行な手段として、訴訟提起や強制執行をしてきます)。ですので、債務が免除されるというのは、会社破産の非常に大きなメリットになります。

② 借金の返済・債権者からの取立・資金繰りに追われる日々から解放される

弁護士法人焼津リーガルコモンズでは、会社(経営者・代表者)から会社破産のご依頼を受けると、直ちにFAX又は郵便で弁護士名義の受任通知を全ての債権者に送ります。

受任通知とは、「この会社は弁護士が代理して会社破産の手続をとりますので、今後は会社への取立行為や返済催促などは一切せず、何か要求や質問等があれば全て弁護士法人焼津リーガルコモンズにしてください」という内容の通知のことをいいます。

この受任通知を債権者に送れば、実際に裁判所に破産申立をする前でも、直ちに会社に対する取立行為や返済催促は止まり、会社は借金の返済をそれ以降停止することができます。弁護士からこの受任通知を送るだけでも、経営者の方は精神的に非常に大きな安心感を得られることができ、「もっと早く相談していればよかった」と話される経営者の方はとても多いです。

もっとも、受任通知を送付することで逆に混乱が生じる場合(例えば、会社に商品を納入してもらったが買掛金をまだ支払っていない取引先がおり、受任通知を送付してしまうと、商品を持ち去るために取引先が会社に押し掛けてくることが想定される場合など)は、受任通知を送付しないまま直ちに会社破産を申し立てる場合もあります。この場合でも、裁判所に破産申立を行ってしまえば、裁判所から債権者に破産手続開始の通知書が送られますので、やはり会社に対する債権の取立や返済催促が止まります。

なお、受任通知を送付したにもかかわらず、その後1年近く経っても破産申立をしないような場合、債権者は破産を待ちきれずに会社(および連帯保証人である経営者・代表者)に対し訴訟提起をして財産に強制執行をしてくることもあります。そのため、経営者の方には早期に破産申立を行うためのご準備をお願いしています。

③ 経営者は生活を立て直して、人生の再出発ができる

弁護士法人焼津リーガルコモンズに会社破産をご依頼いただけば、直ちに受任通知を全ての債権者に送りますので、会社に対する取立行為や返済催促が止まります。それだけでも経営者の方は精神的に安心感を得られますし、その後裁判所に破産申立を行えば、会社の債務は免除されますので、経営者の方は生活を立て直して人生の再出発ができます。

もっとも、経営者ご自身が会社の債務を連帯保証している場合は、経営者自身も個人破産や個人再生等の債務整理手続を行い、自宅などの財産を処分しなければならない場合があります。ただし、その場合でも会社破産と同時に経営者自身の債務整理手続を行うことで、債務の全部免除や一部免除されることになりますし、一定の財産については自由財産としてお手元に残すことができます。

経営者の中には、「取引先や金融機関に迷惑をかけるから破産なんてできない、法律上認められるからと言って債務を免除してもらい、自分だけ再出発なんて申し訳ない…」と考えられる方もいらっしゃいます。しかし、破産法はその目的として「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と規定されています(破産法第1条)。このように、破産は債務者の方が再出発する機会を得るために法律で認められた権利ですので、後ろめたさを感じる必要はないのです。

※ 経営者個人の債務整理の詳細は「会社破産をした場合の経営者の生活について」の各記事をご覧ください。)

債権者にとっても会社破産をしてくれるとメリットがある

ちなみに、破産債権者に迷惑をかけるだけではありません。債権者としても、会社が破産をしてくれれば、会社に対する債権を貸倒損失として損金処理できるという税務上のメリットがあります。そのため、会社が支払・返済を滞らせている状態が続くよりも、破産をしてもらった方が、債権者にとってもよいのです。

そのため、債権者である金融機関から、「このまま返済ができないようなら、こちらとしても損金処理をしたいので、会社を破産されてはどうでしょうか?」と、提案される経営者の方もいらっしゃるほどです。

まとめ

会社破産のメリットは以上の通りです。

昨今ではコロナウイルス等の様々な要因で会社が経営難に陥ってしまい、債権者からの取立・返済・資金繰りに追われる日々が続いてしまうことで、自殺や夜逃げを考えてしまう経営者の方が少なくありません。しかし、会社破産をすればそのような日々からは解放され、法的に債務は免除されます。

弁護士法人焼津リーガルコモンズに依頼すれば、債権者からの取立・支払催促も直ちに止まります。自殺や夜逃げなどは思いとどまり、まずは弁護士法人焼津リーガルコモンズの無料法律相談をご利用ください。

2 会社破産のデメリット

会社破産のデメリットは主に

の4つになります。

① 会社は消滅し、今後営業はできなくなる

会社の破産申立を裁判所に行い、裁判所が破産手続開始決定を出した時点で会社は解散します。また、会社破産の手続が終了すると(裁判所が破産手続終結決定を出した時)、会社の登記簿は閉鎖され、会社の法人格は消滅します。会社が消滅する以上、今後同じ会社での営業は一切できなくなります。

※ 会社破産の手続の詳細は「会社破産はどんな手続?」の各記事をご覧ください。)

② 会社の資産は全て処分されてしまう

会社破産は、裁判所に破産申立をした時点で会社に残っている全ての財産(現金・預貯金のほか、売掛金、機械工具類、自動車、不動産など)を処分・換価して、債権者に配当する手続をいいます。この時、会社に残っている財産の集合体を法律上「破産財団」といいます。「破産財団」は、裁判所から選任される破産管財人によって管理・処分されます。破産管財人は、静岡県の場合、静岡県弁護士会に所属する弁護士が選任されます(弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士が裁判所から破産管財人に選任されることもあります)。

このように、会社に残っている全ての財産は処分され、債権者に配当されることになるのです。

③ 会社は従業員を全員解雇しなければならない

①で述べたように、会社破産では会社自体が消滅してしまいますので、最終的には会社の従業員は全員解雇しなければなりません。

ただし例外的に、会社に黒字事業の部門があり、他社に事業譲渡等することが可能であれば、その黒字事業を担う従業員を解雇せずに済む場合があります。

※ 従業員に関する詳細は「従業員への対応方法」の各記事をご覧ください。)

④ 経営者自身も個人破産などの債務整理手続を行わなければならない場合がある

経営者ご自身が会社の債務を連帯保証している場合、会社が破産をして債務を免れても、経営者個人は債権者から連帯保証債務の請求をされます。経営者個人もこれを返済できないことが多いので、その場合には連帯保証債務から免れるために個人破産や個人再生等の債務整理手続を行わなければならず、それに伴い自宅などの財産を処分しなければならない場合もあります。

※ 経営者個人の債務整理の詳細は「会社破産をした場合の経営者の生活について」の各記事をご覧ください。)

まとめ

会社破産には以上のデメリットがありますが、債務を返済できない状態をずるずると続け、破産の決断を先延ばしにしても、債権者や従業員などの関係者の不利益が大きくなるばかりです。

最終的に破産費用すら工面できない状態になってしまうと、まさに首が回らない、どうしようにも対処できない状況になりかねません。そうならないようにするためにも、できる限り早い段階弁護士法人焼津リーガルコモンズの無料法律相談をご利用ください。

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ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族に請求が来ることはありません。そのため、破産をするためにわざわざ離婚をする必要はありません。
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このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。

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