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会社は従業員を解雇しなければならない

経営者の方は、会社破産を検討する際、債権者対応と同じくらい従業員の今後のことが気がかりだと思います。

残念ながら、会社破産をすると会社そのものが消滅してしまいますので、従業員は全員解雇しなければいけません。

従業員にも破産を検討・予定していることは原則話してはいけない

従業員の再就職や今後の生活もありますから、従業員にはいち早く会社破産を検討・予定していることを話したいという経営者の方は多いです。しかし、 「債権者への対応方法」の記事でも述べたように、会社破産をすることを知る人が多ければ多いほど、外部にその情報が洩れて取り付け騒ぎになる危険性が高くなります。

そのため、従業員にも会社破産のことを話さずに進めるのが原則です。

もっとも、破産を進めるに当たって協力が不可欠な従業員(口が堅く信頼のおける人)がいる場合、従業員も会社の経営難をよく知っていて会社破産を予期している場合等には、例外的に事前に説明しておく場合もあります。

従業員には誠実に対応する

そのため、従業員にとってはある日突然、会社破産を知ることになります(従業員が多い場合は、最終営業日の終業時間前に従業員全員を一堂に集めて説明することもあります)。

会社の経営状況等からなんとなく会社破産を察していた従業員もいますが、従業員が全く予期していなかった場合、未払いの給料のことや突然仕事を失うこと等に対する不安、経営者に対する怒りをぶつけてくることもあります。しかし、これまで会社のために働いてくれた従業員に対しては、破産しなければならない経緯等を丁寧に説明し、誠実に対応することが重要です。

従業員からの質問や怒りについては、他の債権者と同様、弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士が窓口となり対応しますので、ご安心ください。

その他①-健康保険の切替手続-

会社が破産すればゆくゆくは消滅しますので、従業員は会社の健康保険に加入し続けることはできません。しかし、切替手続を何もしないまま健康保険の資格を失ってしまうと、当然ながら医療費は全額自己負担となりますので、速やかに切替手続が必要です。

なお、厳密に言えば社会保険事務所に「適用事業所全喪届」を提出するまでは従業員は被保険者の資格を失いませんが、従業員の方には従来の健康保険証は使わない方が安全と説明するのが無難です。また後述のように、いずれは従業員から健康保険証を返却してもらう必要があるので、従業員から回収してしまってもよいでしょう。

① 従業員の転職先が決まっている場合

まずは健康保険証を返却してもらってください。

転職先会社が新たに健康保険に加入する手続を行いますが、その際に前の会社の「健康保険資格喪失証明書」等の書類が必要です。会社で作成の上、従業員に交付してあげてください。

② 転職先が決まっておらず、しばらく再就職する予定がない場合

この場合もまずは健康保険証を返却してもらってください。

この場合、従業員の希望や条件に応じて、以下の3つの選択肢があります。

(1) 国民健康保険に切替える
その従業員の住所地の市町村役場で切替手続が必要です。一般的に資格喪失証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑等が必要です。資格喪失証明書は会社で作成してあげましょう。
(2) 退職前の健康保険の任意継続被保険者となる(任意継続制度)
国民健康保険よりも従前の健康保険に加入したままの方が従業員にとって保険料が安くなる場合があります。その場合は、任意継続制度を利用し、一定期間退職前の健康保険に加入し続けることが可能です。従業員がこの制度の利用を希望した場合、社会保険事務所に問い合わせる等で手続方法を確認してください。
(3) 健康保険の被扶養者になる
従業員のご家族の中に健康保険に加入する方がいる場合には、そのご家族の健康保険に被扶養者として加わることが可能です。

その他② -年金の切替手続-

① 従業員の転職先が決まっている場合

転職先の会社にその従業員の年金手帳を提出すれば厚生年金の切替手続をしてもらえますので、転職先の会社と相談するようにと、従業員に説明しましょう。

② 転職先が決まっておらず、しばらく再就職する予定がない場合

厚生年金には健康保険と異なり任意継続の制度はありません。

そのまま会社の厚生年金に加入し続けることはできませんので、その従業員の住所地の市町村役場(国民年金課)に出向き、国民年金への切替手続が必要です。年金手帳や印鑑、退職日の確認ができる書類(離職票、退職証明書等)が必要ですので、従業員が必要な書類を作成してあげましょう。

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