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11月11日 第1回債権者集会(※代表者の出席が必要)

債権者集会は静岡地方裁判所(静岡、浜松、沼津等の各支部)で行われます。

債権者集会には、裁判官、破産管財人、代表者、弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士(破産申立代理人)、債権者が出席します。そして、破産管財人から会社が破産に至った事情の説明や、会社の資産状況などについての報告が行われます。

「債権者集会」というので、必ず債権者が出席するかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。債権者が誰も出席しないまま行われることも数多くあります(中小企業の破産ではそちらの方が多いかもしれません)。とりわけ、金融機関・貸金業者(消費者金融)・リース会社等はほぼ出席しません。

債権者集会は、ほとんどの場合10分~20分で終了します。しかし、出席する債権者が多い場合や管財人からの説明事項が多い場合には、30分~1時間近くかかることもあります。

なお、よくテレビのニュースでは経営陣が沢山の債権者に囲まれて謝罪をしているような映像が流れており、「あのようなことをやるのか…」と心配される方もいるかもしれませんが、あれは裁判所で行われる債権者集会ではありません。

社会に大きな影響を与えるような会社(例えば旅行関係、美容関係、自動車学校、英会話学校等の消費者被害型の場合)が破産する場合に、多数の債権者に経緯を説明するために破産手続とは関係なく任意で行われるものです。

「債権者に囲まれ糾弾されるのではないか…」と心配される方もいらっしゃいますが、仮に数人の債権者が債権者集会に出席しても裁判所、破産管財人は淡々と事務的に進めますので、心配いりません(万が一、大声で威嚇する債権者の方がいたとしても、裁判官が制止します)。

1月中旬~下旬 債権者への配当手続

配当手続について

破産管財人が破産手続の中で現金化した破産財団は、最終的に債権者に分配される場合があります(配当手続)

破産法は債権の種類に応じて配当の順番をルール化しており、まずは①「財団債権」に支払われ、次に②「破産債権」に配当されます。

財団債権とは

「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から優先的に弁済を受けることができる債権をいいます(破産法第2条第7項)。

例えば、以下の債権は財団債権になります(破産法第148条等)。

  • ① 破産管財人の報酬
  • ② 破産債権者の共同の利益のために行われる裁判費用
  • ③ 破産財団の管理、換価、配当に関する費用
  • ④ 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等のうち、法定の一定限度のもの
  • ⑤ 破産者の従業員の給料等のうち、破産手続開始前3か月分の額
  • ⑥ 破産者の従業員が破産手続終了前に退職した場合の退職金のうち、退職前3か月間の給料の総額に相当する額

破産債権とは

これに対し、「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(破産法2条第5項)。

例えば、以下の債権は破産債権となります(破産法第97条各号)。

  • ① 破産手続開始後の利息の請求権(1号)
  • ② 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(2号)
  • ③ 破産手続開始後の延滞税、利子税又は延滞金の請求権等(3号)
  • ④ 国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの(4号)
  • ⑤ 加算税等の請求権(5号)
  • ⑥ 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(6号)
  • ⑦ 破産手続参加の費用の請求権(7号)
  • ⑧ 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除ができるところ(破産法第54条第1項)、その場合の相手方の損害賠償請求権(8号)
  • ⑨ 破産法第57条(委任者について破産手続が開始された場合において、受任者は、民法第655条の規定による破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したときは、これによって生じた債権について、破産債権者としてその権利を行使することができる。)に規定する債権(9号)
  • ⑩ 破産法第59条第1項(交互計算は、当事者の一方について破産手続が開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。)の規定による請求権であって、相手方の有するもの(10号)
  • ⑪ 破産法第60条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する債権(11号)
  • ⑫ 破産法第168条第2項第2号又は第3号に定める権利(12号)

「優先的」破産債権と「劣後的」破産債権

「優先的破産債権」とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権(民法306条)その他一般の優先権がある破産債権のことをいい、他の破産債権に優先して弁済を受けることができます(破産法第98条第1項)。

これに対し、「劣後的破産債権」とは、他の破産債権よりも劣後して弁済を受ける破産債権のことをいいます(破産法第99条第1項各号等)。

例えば、以下の債権は劣後的破産債権となります。

  • ① 次に掲げる債権(1号)
  • (1) 破産手続開始後の利息(破産法第97条第1号)
  • (2) 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(破産法第97条第2号)
  • (3) 破産手続開始後の延滞税、利子税又は延滞金の請求権等(破産法第97条第3号)
  • (4) 国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの(破産法第97条第4号)
  • (5) 加算税等請求権(破産法第97条第5号)
  • (6) 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(破産法第97条6号)
  • (7) 破産手続参加の費用の請求権(破産法第97条第7号)
  • ② 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数に応じた債権に対する法定利息の額に相当する部分(2号)
  • ③ 破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分(3号)
  • ④ 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額に相当する部分(4号)

以上のように、債権者に支払われる順番は、厳密にいうと

  • ① 財団債権
  • ② 優先的破産債権
  • ③ (通常の)破産債権
  • ④劣後的破産債権

になります。

実際の配当手続の流れ

前述のように、破産財団からはまず①「財団債権」に弁済し、次に②「破産債権」に配当されます。もし、財団債権に対する弁済で破産財団(配当原資)が無くなってしまった場合には、破産債権に対する配当はそもそも無いことになります。

破産会社に破産債権を有する債権者は、裁判所から送られてくる債権届出書債権額を記載し、債権の存在、金額を証明する資料等と合わせて提出します。ちなみに、債権届出書を提出しない債権者には一切配当金を受けとることができないので注意が必要です。

届出があった債権について、破産管財人が①本当に債権が存在するのか、債権金額は正しいのか等を調査し、②債権の認否(認めるか否定するか)を行い、③債権額を確定します。

その確定した債権額につき、④破産財団から債権者に対し按分配当がなされます。

按分配当について説明すると、例えば、破産財団が100万円あり、債権者X社が800万円の債権を、債権者Y社が200万円の債権を有する場合に、X社に80万円の配当を、Y社に20万円に配当を行うような配当方法をいいます。

実際に配当される金額・割合は?

破産する会社によって財産の状況は様々ですので、必ずこうなるとは言い切れませんが、ほとんどの場合は0%~5%です。20%を超えるような高配当率になる場合もありますが、かなりレアなケースです。

例えば、配当率が5%である場合、1000万円の債権を有する債権者には50万円の配当がなされる、といった具合です。

2月9日 第2回債権者集会(※代表者の出席が必要)

債権者集会が1回で終了しなかった場合には、引き続き第2回が行われます。

どのような場合に債権者集会が続行するかというと、例えば、本件のケースのように第1回債権者集会までに配当手続が終了できなかった場合や、破産会社の売掛金の回収、連帯保証人である経営者が所有する自宅不動産の売却等の換価手続が、第1回債権者集会までに完了できなかった場合などです。

第2回債権者集会は第1回債権者集会の約3ヶ月後、さらに第3回はその約3ヶ月後…と3か月に1回のペースで開催されることが多いですが、破産管財人が1ヶ月あれば十分と判断した場合などでは、裁判所と協議の上で1ヶ月後に行われることもあります。

2月16日 破産手続終結決定

裁判所が破産手続終結決定を出すことで全ての手続が終了します(破産手続終了時にも開始決定時と同様に官報に掲載されます)。

その後会社の登記簿は閉鎖され、法人格は消滅します。

厳密に破産手続が終了するのはこのタイミングですが、代表者・経営者の方が直接的に破産手続に関与するのは、「最後の債権者集会が終了した時点まで」と考えてもらえれば大丈夫です。

なお、会社破産の場合、個人破産と異なり「免責手続」はありませんが、これは会社の債務が免責されないわけではなく、破産によって会社は消滅するため、免責手続がそもそも必要ないからです。会社の債務は、もちろん支払わなくてよくなります。

会社破産の手続・スケジュール(簡略版)

7月1日弁護士法人焼津リーガルコモンズで無料法律相談
7月3日弁護士法人焼津リーガルコモンズにご依頼(委任契約)
7月4日弁護士法人焼津リーガルコモンズが債権者に対し受任通知を送付
7月30日裁判所に破産申立(必要書類の準備ができ次第)
8月10日破産手続開始決定
8月16日破産管財人との面接(※代表者の出席が必要)
11月11日第1回債権者集会(※代表者の出席が必要)
2月9日第2回債権者集会(※代表者の出席が必要)
手続終了債権者集会は1回で終わる場合もあれば、複数回行われる場合もあります

会社破産について
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よくある質問

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ご依頼者様に債権者一覧表(債権者名と住所)を作成頂ければ、原則、速やかに送付致します。受任通知を送付することで、債権者からの取立行為は直ちにストップします。…
破産後、新しく会社を設立することはできますか?
できます。以前は法律上制限がありましたが、現在はありません。破産後に会社を設立し、その会社の代表者として経営を行う方もいらっしゃいます。
破産をすると家族に請求がきますか?離婚する必要はありますか?
ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族に請求が来ることはありません。そのため、破産をするためにわざわざ離婚をする必要はありません。
(1)粉飾決算をしている、(2)決算書を紛失した、(3)法人税の申告をしていない(決算書を作成していない)場合でも、会社破産は可能ですか?
このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。

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