ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
お客様からよくある質問をご紹介しております。その他不明な点がございましたら、お電話やメールフォームからお気軽にお問い合わせください。
営業時間を教えてください。
平日は午前9時~午後7時、土曜日は午前9時~午後5時です(日曜・祝日は定休日)。法律相談は、営業時間内で対応可能です。
ホームページからのお問い合わせは24時間受け付けております。営業時間外はホームページからお問い合わせください。できるだけ早いタイミングで折り返しのご連絡(電話又はメール)を致します。
法律相談は弁護士が対応してくれますか?
法律相談は、原則、弁護士複数名で対応致します。
ご依頼後も、所属する弁護士全員が担当致します。
弁護士間で協議しながら最善の方法で進めますので、安心してご依頼ください。
法律相談をした後、絶対に依頼しないといけないのですか?
相談後、必ず依頼しなければいけないということはありません。
相談時の会社の経営状況は様々ですし、会社をやめることは極めて重要な経営判断です。相談後にゆっくりご検討頂いた方がよいかと思います。
ぜひお気軽に当事務所の無料法律相談をご利用ください。
電話やメールで法律相談することはできますか?
電話やメールでの法律相談はお受けできません。必ず当法律事務所まで来ていただいて相談に応じさせていただいております。オンライン相談ご希望の場合は、あらかじめご予約をお取りいただいた上で、オンライン(グーグルミート)にてご相談に応じさせていただきます。
法テラスは利用できますか?
会社破産の場合、法テラスは制度上利用できません。
費用の分割払いは可能ですか?
分割払いも可能です。
弁護士費用の入金前でも受任通知は送付できますが、破産申立は費用の積立が終了した後になります。
受任通知は、依頼後すぐに送付してもらうことはできますか?
ご依頼者様に債権者一覧表(債権者名と住所)を作成頂ければ、原則、速やかに送付致します。
受任通知を送付することで、債権者からの取立行為は直ちにストップします。
会社破産をせずに、経営者のみが個人破産することはできますか?
経営者が個人破産をする場合、必ず会社破産とセットで行わなければいけません。
他方で、会社破産のみ行い、個人破産をしないことは可能です。
個人破産をしても、財産を手元に残すことはできますか?
個人の財産は、原則99万円まで、お手元に残すことが可能です。
家具や家電はそのまま保持できますので、ご安心ください。
破産後、経営者が働くことは何か問題がありますか?
何も問題ありません。経営者は破産した後、働いてはいけないという制限は一切ありません。
破産後、新しく会社を設立することはできますか?
できます。以前は法律上制限がありましたが、現在はありません。
破産後に会社を設立し、その会社の代表者として経営を行う方もいらっしゃいます。
破産後、以前と同じ業種で、個人事業主で続けていくことはできますか?
できます。もっとも、会社の売掛金や資産価値のある財産を、そのまま個人のものとして使い続けることはできません。
破産をすると家族に請求がきますか?離婚する必要はありますか?
ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族に請求が来ることはありません。
そのため、破産をするためにわざわざ離婚をする必要はありません。
(1)粉飾決算をしている、(2)決算書を紛失した、(3)法人税の申告をしていない(決算書を作成していない)場合でも、会社破産は可能ですか?
このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。