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個人破産とは(債務がゼロになる手続)

「個人破産」とは、財産がないため債務の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、一定の財産を処分する代わりに、債務の支払義務を免除してもらう手続のことです。

基本的には、これまで説明している会社破産とほぼ同じような内容になります。

簡単に言うと、経営者が個人で保有する財産(現金・預貯金、不動産や自動車、生命保険など)を裁判所が選任する破産管財人がお金に換金し、それを債権者に配当し、残った債務はゼロになる、というものです。

債務がゼロになるのは、債務整理手続の中でも破産手続のみですので、破産手続は最も強力な効果があります。

会社と同時に個人破産の申立をした場合、会社破産手続と同時に進行することになります。詳しくは「会社破産はどんな手続?」の各記事をご覧ください。

個人破産をした場合でも、99万円までは手元に残すことができる(自由財産)

個人破産をしたとしても、経営者自身にも今後の生活があることから、全ての財産が処分されるわけではありません。

静岡県で個人破産をする場合、以下の各財産の合計額が99万円以内であれば、「自由財産」として経営者個人の手元に残すことができます。

  • 現金
  • 預貯金・積立金
  • 保険解約返戻金
  • 自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込額8分の1相当額の退職金
  • 過払金返還請求権
  • 代理人保管現金

また、自宅の家財道具(家具・家電など)も上記とは別に自由財産として扱われますので、裁判所に取り上げられてしまうということはありません(よく「ドラマのように自宅の玄関やテレビ、ソファなどに赤い紙を貼られて、持って行かれてしまうのですか?」と質問される方もいらっしゃいます。しかし、あれは動産の強制執行の場面であって、破産手続とは関係ありません)。

なお、破産手続開始決定後に得た収入については、上記の99万円を超えるか否かに関係なく、全てご自身の財産として手元に残すことができます。

このように、経営者自身の財産も合計99万円まで確保することができることから、会社の債務を経営者自身の財産で支払うようなことはせず、その財産を破産後の生活にとっておくべきです。人生の再出発をスムーズにできるようにするため、できる限り早い段階で弁護士法人焼津リーガルコモンズの無料法律相談をご利用ください。

個人破産をしても、免責されない場合がある①(免責不許可)

個人破産の場合、「免責不許可事由」というものが破産法に規定されています(第252条第1項各号)。この「免責不許可事由」に該当してしまうと、免責(債務の帳消し)が認められない場合があります。

もっとも、実際にはよほど悪質な財産隠し・虚偽報告・説明協力義務違反があるような場合を除き、裁判所の裁量によって99%の個人破産で免責が認められます(裁量免責)

免責不許可事由は具体的には以下の通りです。

  • (1) 浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと
  • (2) 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
  • (3) 特定の債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、債務者の義務に属しない担保の供与または債務の消滅に関する行為をしたこと
  • (4) 破産手続開始の申し立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に、他人の名前を勝手に使ったり、生年月日、住所、負債額および信用状態等を誤信させて、借金など信用取引をしたこと
  • (5) 過去7年内に免責決定の確定、給与所得者等再生における再生計画の遂行、ハードシップ免責決定があったこと
  • (6) 商業帳簿等の隠蔽、偽造または変造があったこと
  • (7) 虚偽の債権者名簿を提出し、説明義務違反、重要財産開示義務、免責調査協力義務違反があったこと
  • (8) 債権者を害する目的で、破産財団に属する財産の隠匿、損壊、不利益な処分その他価値を不当に減少させる行為をしたこと

個人破産をしても、免責されない場合がある②(非免責債権)

個人破産をした場合でも、債権の種類の中には免責されない(帳消しにならず、支払わなければならない)債権があります。これを「非免責債権」といいます。

「非免責債権」の典型例は、税金です。固定資産税、住民税、軽自動車税、国民健康保険税などの税金を滞納している場合、これらについては個人破産をしても免責されません。もっとも、例えば住民税を滞納している場合、督促状や滞納通知を送付してきた市役所の担当部署に事情を説明すれば、多くの場合は分割払いに応じてくれます。

非免責債権は具体的には以下の通りです(破産法第253条第1項各号)。

  • (1) 租税等の請求権
  • (2) 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • (3) 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • (4) 夫婦間の協力・扶助の義務にかかる請求権
  • (5) 婚姻費用分担請求権
  • (6) 子の看護に関する義務にかかる請求権
  • (7) 扶養の義務にかかる請求権
  • (8) 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金返還請求権
  • (9) 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(債権者が破産手続開始決定のあったことを知っていた場合は除く)
  • (10) 罰金等の請求権

経営者が所有する不動産の売却について

資金繰りが困難に陥った経営者の方の中には、ご自身が所有する不動産を売却し、その売却代金を事業資金に回される方もいらっしゃいます。しかし、それは少しお待ちください。

と言いますのも、不動産を売却すれば原則として譲渡所得税が発生してしまい、その後個人破産をしたとしても前述のように譲渡所得税は「非免責債権」であるため債務が残ってしまいます。

これに対し、破産手続の過程で不動産を売却した場合には、例外的に譲渡所得税は非課税となりますので(所得税法第9条第1項10号、所得税法施行令第26条)、その方が破産後の生活が楽になります。

まとめ

以上が、個人破産についての説明となります。

個人破産の場合も、受任通知送付後1年近く経過しても破産申立をしない状態だと、債権者は連帯保証人である経営者に対しても訴訟提起や強制執行などをしてくる場合がありますので、経営者の方には早期に破産申立を行えるようにご協力をお願いしています。

また、現実に債権者から訴状が届いたり、財産が差し押さえられた場合には、ぜひ弁護士法人焼津リーガルコモンズの無料法律相談をご利用ください。

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このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。

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