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会社破産の際に従業員を保護する各種制度

前述のように、従業員にとって会社破産は突然職を失い、明日の生活もままならなくなるなどまさに死活問題といえます。そのため、会社破産をした場合でも従業員は法律や国の制度で一定程度権利が守られています。具体的には以下の通りです。

以下、①~③についてそれぞれ説明します。

① 解雇予告手当

解雇予告手当とは

従業員を解雇する場合、「解雇の30日前までに」通知をしなければなりません。これを解雇予告といい、従業員が次の仕事を探すために必要な期間として、労働基準法で定められています。

もし30日前までに解雇予告できなかった場合には、30日に足りない日数分の賃金(給料)を従業員に対して支払う必要があります。また、解雇予告手当は従業員がパート・アルバイト・派遣社員でも原則支払う必要があります。

従業員も会社の経営難をよく知っていて会社破産を予期している場合は、経営者の方から従業員に事前に事情を説明して解雇予告をしておいた方が、従業員も突然仕事を失わず、心構えもできてよいでしょう(ただし他の債権者に情報が洩れるなど混乱が生じる可能性がある場合は、従業員の方には酷ですが、先に述べた通り即日解雇の方が無難です)。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当=平均賃金(直近3ヶ月の平均額)×(30日-解雇予告期間)

解雇予告が解雇日の30日以上前の場合 解雇予告手当は不要
解雇予告が解雇日の20日前の場合 解雇予告手当10日分
解雇予告が解雇日の10日前の場合 解雇予告手当20日分
即日解雇の場合 解雇予告手当30日分

未払給料よりも解雇予告手当を優先的に支払うべき

解雇予告手当が発生する場合、例えば即日解雇の場合には未払給料とは別にほぼ1か月分の給料相当額を支払わなければいけませんが、仮に会社が未払給料と解雇予告手当の全額(たとえば2か月分の金額)を支払う体力はないものの、1か月分の給料相当額なら支払うことができるのであれば、会社は給料よりも解雇予告手当を優先的に支払う方が、従業員にとって利益となります。

なぜなら、次の<②未払賃金立替払制度>でも述べますが、未払賃金は「未払賃金立替払制度」によって労働者健康安全機構(厚生労働省所管の独立行政法人)から、未払賃金の80%の立替払いを受けることができますが、同制度はあくまで「未払賃金」が対象で、「解雇予告手当」分は立替払いを受けることができないからです。会社破産に精通していない法律事務所や弁護士はこのことを知らないこともあり、知らず知らず従業員が不利益を受けてしまうことがあるので注意が必要です。

解雇予告手当についてまとめ

いずれにしても、いつ従業員に解雇予告をするべきか、いつ解雇するのか、いつ会社破産をすることを公にするのかなどの時期については、大変難しい問題です。経営者の方だけで悩まれずに、できる限り早い段階で弁護士法人焼津リーガルコモンズの無料法律相談をご利用ください。

② 未払賃金立替払制度

給料・退職金未払いのまま会社破産した場合

従業員の賃金(給料・退職金)が未払いのまま会社が破産した場合、破産時に残された会社の財産状況(「破産財団」の形成状況)によってその扱いが大きく変わります。

「破産財団」について

「破産財団」とは、簡単に言うと破産申立時に破産者に残っている財産のことをいいます。

破産申し立てをした際に会社が所有する預貯金・売掛金・不動産・自動車・在庫商品など、様々な財産の管理処分権限を破産管財人が有することになり、破産管財人は破産手続の中でそれらを換価して現金化します。その財産の総体を破産法上「破産財団」というのです。

この破産財団が形成されるかは、破産会社によって様々で、財産は一切残っていないという会社から、数百万円が残るという会社もあります。

従業員が数名しかおらず、未払賃金が数ヶ月のみといった会社において、数百万円の破産財団が形成されれば、従業員はその破産財団から未払賃金を(全額又は一部)受け取ることができます。

「破産財団」が潤沢に形成された場合

破産手続開始決定前3か月分の未払給料退職前3か月間の給料の総額に相当する額の退職金は、破産法上「財団債権」として扱われます。そのため、破産債権に対する配当手続を経ずに、破産管財人から優先的に支払いを受けることができます。

それ以外の未払給料(破産手続開始決定の3か月より前の給料など)や退職金のうち給料3か月分を超える部分は「優先的破産債権」として取り扱われます。この場合、「財団債権」(滞納税金や破産管財人報酬など)の弁済後にも「破産財団」が残っている場合に、配当手続の中で、一般の破産債権よりも優先的に配当されます。

破産財団がほとんど形成できなかった場合

この場合、破産手続の中で未払賃金を受け取ることができません。

しかしながら、一定の条件を満たせば、従業員は未払賃金の80%を労働者健康安全機構(厚生労働省所管の独立行政法人)から立替払いを受けることが可能です。

従業員にとって非常に重要な制度ですので、以下要件などを説明します。

(1) 未払賃金立替制度の要件

基本的に以下の要件等を満たす必要があります。

会社の要件
① 会社が労災保険適用事業の事業主で、1年以上事業を実施していること
※ 労働者を一人で使用する事業はほぼ全て労災保険適用事業に該当します。
※ 仮に会社が労災保険に未加入の場合、保険料を納付していない場合でも従業員は未払賃金立替払制度を利用できます。
② 会社が倒産したこと
※ 法律上の倒産(破産手続開始決定、再生手続開始決定など)と事実上の倒産(労働基準監督署長の認定)があります。
従業員の要件
  • ① 従業員が、会社の破産申立等(事実上の倒産の認定申請)の6ヶ月前の日から2年以内に退職したこと
  • ② 未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等の証明を受けること(事実上の倒産の場合には労働基準監督署長の確認)
  • ③ 破産手続開始決定等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請求を行うこと

(2) 対象となる未払賃金

立替払の対象となる賃金(給料・退職金)は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金です(ただし、総額2万円未満の時は対象外)。

賞与(ボーナス)、解雇予告手当、社宅費、年末調整による所得税の還付金、解雇一時金、役員の報酬・退職金・賞与などは対象ではありません。
※ 税金や社会保険料などが控除される前の、いわゆる額面の給与額が基準となります。
※ 小規模な会社では退職金制度がない会社もあります。その場合は給料のみ立替払いを受けることができ、退職金は対象となりません。ただし、会社に退職金規定がなくとも、これまで事実上退職者には必ず退職金を支払ってきたという事実があり、それを証明できる場合には、退職金制度があると認定され、未払賃金立替制度を利用できる場合があります。

(3) 立替払の金額

未払賃金総額の80%の立替払いを受けることができますが、以下のように限度額が定められています。

但し、立替払いは、以下のように年令によって限度額が決めれられています。

退職時の年齢 未払賃金の限度額 立替払いの上限
30歳未満 110万円 88万円(110万円×80%)
30歳以上45歳未満 220万円 176万円(220万円×80%)
45歳以上 370万円 296万円(370万円×80%)
具体例
32歳で未払賃金の総額が150万円の場合
150万円×80%=120万円の立替払いを受けることができます。
32歳で未払賃金の総額が250万円の場合
限度額が220万円のため、220万円×80%=176万円の立替払いのみ受けることができます。

未払賃金立替制度についてまとめ

このように、未払賃金立替制度を利用すれば従業員は一定程度保護されるので、積極的に利用するべきです。

なお、前述の「未払給料よりも解雇予告手当を優先的に支払うべき」でも前述したように、解雇予告手当は未払賃金立替制度の対象外であるため、会社は未払給料よりも解雇予告手当を優先的に支払った方が、従業員は未払給料については別途立替払いを受けることができ、従業員の手元に入る現金が多くなるメリットがあります。

いずれにしても、従業員の未払賃金の問題は難しい判断を伴うので、できる限り早い段階で弁護士法人焼津リーガルコモンズの無料法律相談をご利用ください。

③ 失業保険

会社で雇用保険に入っていれば、従業員は失業保険を受給できます。

従業員の自己都合退職ではなく、会社破産という会社都合による退職(解雇)とした方が、失業保険の給付期間が延びて給付額も増えますので、従業員にとってより大きな利益となります。

会社都合での退職の場合、従業員は離職票などの必要書類を持ってハローワークで手続をとれば、7日間の待機期間の後、約1~2週間程度で失業保険が給付されます。

従業員がスムーズに失業保険を受給できるようにするため、会社としては、「離職票」「雇用保険被保険者証」を従業員に交付することが重要です。

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