会社破産に強い弁護士【弁護士法人焼津リーガルコモンズ】

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弁護士費用について

費用についてわかりやすくご説明しております。

会社破産にかかる費用は、①「弁護士費用」と②「裁判所に納める費用」に分かれます。
弁護士費用+②裁判所に納める費用=会社破産のために必要な費用

① 弁護士費用

弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士費用は、以下の2種類になります。これら以外の費用は一切かかりませんし、後から追加費用等をご請求することも一切ありません。

法律相談

会社破産に関する法律相談は初回無料です。詳しくはこちらをご覧ください。

着手金

弁護士に会社破産・個人破産等の手続を依頼した段階で発生する費用。

経営者の方からは、「法律事務所のホームページを見ても、弁護士費用(着手金)が明確に記載されておらず、結局いくらかかるのか、よくわからない」という声をよくお聞きします。弁護士法人焼津リーガルコモンズでは下記の通り通常の料金体系をホームページ上に明示しておりますので、ご確認ください。

また、ご相談時にはご相談者様の弁護士費用等の見積り額をご説明致しますし、ご依頼を受ける際には、必ず契約書を作成し、契約書には弁護士費用等がいくらであるかが明示されますので、ご安心ください。

  • 分割払いも可能です(ただし、着手金全額受領してからの破産申立になります)。
  • 着手金は、破産手続終了の有無に関係なく返還されません。これは、ご依頼者様による重要な事実の隠蔽、虚偽報告、行方不明等によって連絡がつかなくなる等により、委任契約が途中で終了するような場合でも着手金は返還されないという意味です。弁護士法人焼津リーガルコモンズから理由もなく委任契約を終了させ、破産手続を途中で終わらせることは絶対にありませんのでご安心下さい。

会社破産

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債務額\債権者数1~4社5~14社15~29社30~49社50社以上
~3000万円550,000円(税込)880,000円(税込)1,100,000円(税込)1,650,000円(税込)2,200,000円(税込)
~1億円660,000円(税込)990,000円(税込)1,320,000円(税込)1,760,000円(税込)2,420,000円(税込)
~2億円880,000円(税込)1,210,000円(税込)1,540,000円(税込)1,980,000円(税込)2,860,000円(税込)
~3億円1,100,000円(税込)1,430,000円(税込)1,760,000円(税込)2,200,000円(税込)3,300,000円(税込)
3億円以上1,430,000円(税込)1,760,000円(税込)2,090,000円(税込)2,530,000円(税込)応相談
  • 消費税込の金額です。
  • 個人事業主の方の破産の場合も、上の会社破産を基準に弁護士費用を見積もり致しますので、弁護士法人焼津リーガルコモンズまでご相談下さい。

個人破産

330,000円(税込)

  • 消費税込の金額です。
  • 1名あたりの金額です(ご家族の方も連帯保証する等で破産しなければならない場合は、2名分の費用が掛かります)。

個人再生

550,000円(税込)

  • 消費税込の金額です。

実費

破産手続処理のために発生する費用です。(「②裁判所に納める費用」の収入印紙代・郵便切手代のほか、交通費、通信費、ファイル代など)

会社破産のみの場合は33,000円(税込)、会社破産と個人破産を同時に行う場合は55,000円(税込)を、あらかじめお預かりさせて頂きます。

具体例

会社破産のみ申し立てる場合(債権者10社、債務額が3000万円以下の場合)

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裁判所に納める費用217,566円(詳しくは<②裁判所に納める費用>をご覧下さい。)
実費預り金12,434円
弁護士費用880,000円(税込)
上記合計額1,110,000円

会社と同時に経営者が個人破産をする場合(※個人の債権者5社の場合)

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裁判所に納める費用235,925円+α(詳しくは<②裁判所に納める費用>をご覧下さい。)
実費預り金14,075円
弁護士費用(会社破産着手金)880,000円(税込)
弁護士費用(個人破産着手金)330,000円(税込)
上記合計額1,460,000円+α
  • +αは個人の管財人費用で、裁判所が増額を命じる場合です。

② 裁判所に納める費用

会社破産のみの場合(※たとえば会社の債権者10社の場合)

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収入印紙代 1,000円
郵便切手代 1,780円(※郵便切手代は債権者数・債務者数の数に応じて変動します。)
予納金①(官報公告費) 14,786円
予納金②(管財人報酬費用) 200,000円(※最低金額。会社の状況に応じて裁判所が増額します。)
上記合計額 217,566円
  • 弁護士が代理人として破産申立を行えば、ほとんどの場合少額管財手続となり、予納金額(管財人費用)が最低20万円で済みます。
  • 予納金(管財人費用)20万円については、手持現金がない場合には、例えば(回収確実な20万円以上の)売掛金、(20万円以上の)保険解約返戻金、(ローン債務より不動産の価値が明らかに大きい場合の)不動産などで代替できる場合もあります。

会社と同時に経営者が個人破産をする場合(※たとえば個人の債権者5社の場合)

上記とは別に下記費用が必要です。

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収入印紙代 1,500円
郵便切手代 1,360円
予納金①(官報公告費) 15,499円
予納金②(管財人費用) 0円~(必要に応じて裁判所が増額します。)
上記合計額(個人破産分) 18,359円+α

したがって、会社と経営者の個人破産を同時に行う場合に裁判所に納める費用は、235,925円(217,566円+18,359円)+αとなります。

  • ※経営者の個人破産を同時に行う場合、予納金(管財人費用)がかからない場合もあれば、別途(最低)10~20万円か必要になる場合もあります。費用がかかるか否かは、破産管財人が行う業務量の多さに応じて、裁判所が決定します。
  • ※上記以外に①「弁護士費用」が別途必要となります。弁護士費用については①「弁護士費用」をご覧ください。

費用についてよくある質問

破産費用の分割払いは可能ですか?

分割払いを認めない法律事務所は多いですが、弁護士法人焼津リーガルコモンズでは分割払いも可能です。着手金0円でも受任通知は送付しますが、破産申立自体は弁護士費用等全額の積み立てが終了した後になります。

なお、会社破産の場合、売掛金(入金済みのほか、今後入金予定のものを含みます。)から破産費用をご準備頂くことが最も負担が少ない方法となります。

例えば、月末に200万円の売掛金が入金予定の場合、売掛金入金後直ちに現金で引き出し、債権者等には一切支払わずにそのまま弁護士に預けて破産費用に充てていただくという形です。

分割払いの場合でも受任通知はすぐに発送してくれますか?

はい、すぐに発送します。債権者からの取立や支払催促は直ちに停止しますので、安心してください。

他の法律事務所のホームページには会社破産の着手金が「20万円~」と記載されていました。弁護士法人焼津リーガルコモンズの着手金は高すぎませんか?

会社破産は専門的知識が必要で、かなりの労力・手間がかかります。着手金が「20万円~」と書かれている事務所であっても、実際に相談し見積もりをとると、20万円ではやってくれないことがほとんどだと思います。多くの着手金を頂く以上、ご依頼者の方にとって一番最適な方法で破産手続を進められるように最善を尽くします。

法テラスは利用できますか?

残念ながら、弁護士法人焼津リーガルコモンズに限らず、会社破産では法テラスを利用することができません。

会社に現金200万円が残っています。破産費用(弁護士費用・裁判所費用)が合計150万円の場合、残り50万円は経営者・代表者の財産にできますか?

残念ながらできません。会社の資産は会社のもので、経営者個人のものではありません。そのため、残った50万円も全額破産申立代理人弁護士(弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士)に預ける必要があり、破産申立代理人弁護士は破産管財人に引き継ぐ義務があります。

破産管財人はそれらを財団債権への支払いや破産債権に配当することになります。

会社破産について
弁護士に無料でオンライン相談ができます

弁護士法人焼津リーガルコモンズでは、無料で会社破産に関するオンライン相談を弁護士にすることができます。弁護士が親身にお話を伺いますので、会社の資金繰りでお困りの方はまずはご連絡ください。

※無料法律相談の際、スムーズに進めるためにご用意いただけると良い資料をまとめました。詳しくはこちらをご覧ください

よくある質問

法律相談は弁護士が対応してくれますか?
法律相談は、原則、弁護士複数名で対応致します。ご依頼後も、所属する弁護士全員が担当致します。弁護士間で協議しながら最善の方法で進めますので、安心してご依頼ください。
法律相談をした後、絶対に依頼しないといけないのですか?
相談後、必ず依頼しなければいけないということはありません。相談時の会社の経営状況は様々ですし、会社をやめることは極めて重要な経営判断です。相談後にゆっくりご検討頂いた方がよいかと思います。ぜひお気軽に当事務所…
受任通知は、依頼後すぐに送付してもらうことはできますか?
ご依頼者様に債権者一覧表(債権者名と住所)を作成頂ければ、原則、速やかに送付致します。受任通知を送付することで、債権者からの取立行為は直ちにストップします。…
破産後、新しく会社を設立することはできますか?
できます。以前は法律上制限がありましたが、現在はありません。破産後に会社を設立し、その会社の代表者として経営を行う方もいらっしゃいます。
破産をすると家族に請求がきますか?離婚する必要はありますか?
ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族に請求が来ることはありません。そのため、破産をするためにわざわざ離婚をする必要はありません。
(1)粉飾決算をしている、(2)決算書を紛失した、(3)法人税の申告をしていない(決算書を作成していない)場合でも、会社破産は可能ですか?
このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。

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