はじめに
会社破産を弁護士(弁護士法人焼津リーガルコモンズ)に依頼するメリットは以下の通りです。
以下では、①②について説明します。
① 会社破産の知識・経験が豊富で、適切な解決が期待できる
会社の倒産手続には破産のほか、特別清算、民事再生、私的整理(任意整理)などの方法があります(詳細は 「会社破産以外の倒産手続」の各記事をご覧ください)。それら各種ある倒産手続の中から、どの手続が依頼会社に最も適切な方法であるかを判断して実行するには、倒産手続に関する豊富な知識・経験が必要です。
数ある倒産手続の中から会社破産を選択した場合でも、会社破産は考えなければならないこと(債権者対応や従業員対応、受任通知を出すタイミングなど…)が非常に多く複雑であり、専門的知識を要します。会社破産に関する知識と経験が豊富でなければ、無駄な出費をしてしまったり、不必要に時間がかかったり、余計な混乱を招くことも多くあります。
弁護士法人焼津リーガルコモンズには会社破産の経験が豊富な弁護士がいますので、弁護士法人焼津リーガルコモンズにご依頼いただければそのような心配はございません。
例えば、会社破産の経験が乏しい弁護士に依頼してしまった場合、月末に入金される予定の売掛金を回収すれば、従業員の給料を全額支払可能だったにもかかわらず、税務署に受任通知を送付してしまって売掛金が差し押さえられてしまったり、売掛金の入金を待たずにすぐに破産申立をしてしまい、結果的に従業員に給料が(一部または全額)支払われなくなる事態が起こる可能性があります。
さらに、会社と一緒に経営者の方が個人破産・個人再生などの債務整理手続をとらなければならない場合にも、豊富な知識と経験が必要になります。
例えばですが、経営者個人が300万円の解約返戻金のある保険に加入している場合に、破産手続に精通していない弁護士では解約手続を行わないまま破産申立をしてしまい、1円も手元に資産を残せないという大惨事もありえます。
このように、倒産手続・会社破産・経営者の個人破産に関する豊富な知識と経験の有無は、適切な解決を導けるか否かに大きな違いが生じます。
② 弁護士が会社の「代理人」となり、債権者対応の窓口になる
会社破産をした場合、取引先や従業員などの債権者からの怒り・クレームが経営者に向けられ、経営者はとてつもなく大きなプレッシャーにさらされます。
しかしながら、弁護士法人焼津リーガルコモンズに会社破産を依頼すれば、直ちに受任通知を債権者に送付しますので、債権者からの取立や支払催促は止まります。また、会社に多くの取引先や従業員がいても、これらの連絡・交渉・クレーム等の対応は全て弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士が行いますので、債権者対応の窓口を一本化できます。経営者自身が債権者の対応を直接行わなくて済むというのは、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。
弁護士ではなく、司法書士に依頼する場合との違いは?
司法書士も弁護士と同じく法律を扱う専門家ではありますが、大きな違いが以下になります。
以下では、この2点について説明します。
① 弁護士に依頼するよりも破産手続に費用と時間がかかる
裁判所に会社破産の申立をする場合、常に破産管財人が選任される管財事件になりますが、司法書士に依頼した場合、裁判所に支払わなければならない予納金が最低70万円以上となったり、手続も複雑になります。
これに対して、弁護士に依頼した場合には、裁判所へ支払う予納金は最低20万円で済み(少額管財手続)、手続も簡略化されています。
弁護士に依頼した場合に引継予納金が低額で済むのは、弁護士は法律のスペシャリストとしてあらゆる法律業務を行う権限があり、破産手続についても精通している(という建前)から、「弁護士が代理人となり破産申立をしているのであれば、特に問題はないだろう」という、裁判所の弁護士に対する信頼が理由です。
司法書士も法律を扱う専門家ですが、弁護士と異なり扱える法律業務も一部に限定されており、弁護士よりも数が圧倒的に多く(その分身近な存在ではありますが)玉石混交であることから、破産申立が不十分であることも多く、裁判所としても破産管財人に破産申立に問題がないかしっかりチェックしてもらう必要があるため、予納金が高額になるのです。
② 司法書士は会社破産・経営者の個人破産の「代理人」になれない
前述のように、弁護士は依頼者(会社・経営者)の「代理人」として破産手続に関与します。
すなわち、ご依頼後は前述のように依頼者の「代理人」として債権者対応の窓口になりますし、破産申立後の管財人面接や裁判所で行われる債権者集会にも、依頼者の「代理人」として同席することが可能です。
これに対し、司法書士は「代理人」として破産手続に関与することはできません。依頼者から依頼を受け、裁判所に提出する破産申立書を作成することはできますが、「作成」するだけであり、「代理人」として申立はできません(そのため申立は依頼者自身が行う必要があります)。そのため、債権者対応の窓口になったり、管財人面接や債権者集会に出席することもできず、このような場面での適切なアドバイスを受けることができません。
このように、会社破産における重要な部分は全て依頼者自身で行わなければならないため、経営者の方は大きなプレッシャーを抱えながら会社破産手続を進めていかなければならないという、極めて大きなデメリットがあります。
まとめ
以上が会社破産を弁護士に依頼するメリットとなります。
会社破産は、弁護士、特に会社破産に精通している弁護士に依頼することが、経営者がストレスを感じずに物事を進めていくためになにより重要です。弁護士法人焼津リーガルコモンズには会社破産の経験豊富な弁護士がいますので、まずは弁護士法人焼津リーガルコモンズの無料法律相談をご利用ください。
よくある質問
会社破産を自分ですることは可能でしょうか?
絶対に不可能とは言えないものの、どうしても不完全な破産申立になってしまうことから、裁判所から何度も確認や修正を求められたり、非常に高額の予納金を準備することを求められる(弁護士が破産申立をした場合は最低20万円の予納金で済みます)など、弁護士に依頼する場合よりも費用がかかりすぎてしまったり、様々なトラブルが発生する危険が高いことから、会社破産は弁護士に依頼することをおすすめします。
どこの法律事務所に依頼すればよいかわかりません。どのように選んだらよいでしょうか。
会社破産は前述のように豊富な知識・経験が必要です。それにもかかわらず、弁護士ではなく事務員が最初の電話で事情の聞き取りをしたり、事務員が最初の法律相談をするような事務所は避けた方がよいでしょう。
また、弁護士費用をホームページで明示していない事務所や、「20万円~」などと極端に安い費用を記載している事務所では、本当にその通りの費用で対応してくれるとは限らないので注意が必要です。
加えて、会社破産はご依頼者と弁護士が長期間協力しながら進めていく作業が多いです。そのため、法律相談時などに「私の話をちゃんと聞いてくれない…。」「なんだか態度が大きい、偉そう…。」「自信がなさそう、この人に任せて良いのか心配…。」と感じさせる弁護士は避けた方がよいでしょう。
弁護士法人焼津リーガルコモンズに依頼するメリットを教えてください。
弁護士法人焼津リーガルコモンズには会社破産に特化した東京の法律事務所で経験を積んだ弁護士が在籍しており、会社破産の経験が豊富です。
また、ご依頼後は弁護士複数名体制で協議しながら最善の方法でご依頼案件を進めていきますので、経営者の方は安心して会社破産を進めることができます。