個人再生とは
「個人再生」とは、債務の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、今ある財産を処分せずに、債務を減額してもらい、減額された債務を3年から5年の分割払いにしてもらう手続のことをいいます。
なお、後述しますが、個人再生は「自宅を残したい」「資格制限を回避したい」という方にとってメリットが大きい手続になります。
個人再生の種類
個人再生手続には、①「小規模個人再生」と②「給与所得者等再生」の2種類あります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、②「給与所得者等再生」はその要件が厳格であること(収入額の変動幅が少ない場合でなければ利用できない等)や返済額も小規模個人再生の場合よりも高額になることから、ほとんどの場合は①「小規模個人再生」が選択されます。
そのため以下では、「小規模個人再生」を前提に説明します。
破産と異なり、個人再生は債務の「減額」のみ
前述のように、個人再生は債務を「減額」する手続ですので、個人破産のように債務は「ゼロ」になりません。
債務がどこまで減額されるかは、債務額に応じて以下のように定められています(「最低弁済額」)。ただし、のちほど説明しますが、最低弁済額より保有する財産の額の方が多い場合は、保有する財産の総額に相当する額を支払わなければなりません(清算価値保障原則))。
債務額(住宅ローン債務は除く) | 最低弁済額(支払わなければならない金額) |
---|---|
0円~100万円 | 債務の額そのまま(0円~100万円) |
100万円~500万円 | 一律100万円 |
500万円~1500万円 | 債務の額の2割(100万円~300万円) |
1500万円~3000万円 | 一律300万円 |
3000万円~5000万円 | 債務の額の1割(300万円~500万円) |
5000万円~ | 個人再生を利用できない |
例えば、会社の債務額が3000万円でその全額を経営者が連帯保証している場合、上の表で見ると「1500万円~3000万円」の時は「一律300万円」であるため、返済額は300万円となります。
なお、上の表にも書きましたように、債務額が5000万円を超える場合(住宅ローン債務を除きます。)には個人再生は利用できませんのでご注意ください。
自宅を残したい場合、住宅ローン債務は全額返済しなければならない
上記の債務額には住宅ローン残債務を含みません。そのため、住宅ローンは全額返済していく必要があります。
例えば、住宅ローンの残債務額が2000万円、その他の債務が3000万円あり、自宅を残したいが、債務3000万円全額を返済できる見通しが立たない場合、住宅ローン残債務2000万円についてはそのまま全額支払い続け、その他の債務3000万円については最低弁済額の300万円を、3年~5年の間に返済することで残額(2700万円)は免除してもらう、という形になります。
清算価値保障原則とは
「清算価値保障原則」とは、簡単に言うと、個人再生で債権者に支払う弁済総額は、破産の場合に債権者に支払われる配当額(清算価値)よりも上回るものでなければならないというルールのことです。
個人破産と異なり、個人再生では自宅などの個人所有の財産を換価・処分されることはありません。しかし、だからといって個人破産をすれば最低でも清算価値分の配当額を受けることができたのに、個人再生の場合にその清算価値分の配当額に満たない金額しか支払われない(しかも分割払い)というのは、債権者にあまりに酷といえます。そこで、個人再生の場合には、破産の場合よりも多くの金額を債権者に支払わなければならないというルールとして、「清算価値保障原則」があるのです。
例えば、(住宅ローン債務を除いた)債務が3000万円の場合、前述のように最低弁済額は300万円になります。しかし、個人再生の申立後、再生手続開始決定の時点で債務者(経営者)が持っている資産(現金・預貯金・保険解約返戻金・自動車など)が500万円あった場合、債権者に支払わなければならない弁済総額は、300万円ではなく500万円になってしまうのです。
減額された債務を原則3年(最長5年)で支払わないといけない
個人再生では債権者に対して減額された債務を分割で支払うことになりますが、分割払い期間は原則として3年間とされています(民事再生法第229条第2項)。
ただし、特別の事情がある場合には分割払い期間を最長5年まで伸ばしてもらうことが可能です。この「特別の事情」とは、3年の分割払い期間では弁済が困難な具体的な事情が必要とされます。例えば、毎月の収支を考えて弁済が難しい場合、弁済期間中に子供の進学などの特別出費があって3年では弁済困難であることを具体的に説明する必要があります。分割払い期間の伸長については、裁判所も比較的柔軟な対応をしてくれることが多いです。
まとめ ~個人破産と個人再生の選択基準~
(1) 債務を極力減らしたい場合は個人破産
個人破産と個人再生では、債権者に返済する金額が決定的に異なります。
例えば、会社の債務額が3000万円で、経営者がその全額を連帯保証している場合、個人破産の場合は返済額0円に対し、個人再生の場合は返済額300万円となります。
手続の種類 | 返済額 |
---|---|
個人破産 | 0円 |
個人再生 | 300万円 |
このように、返済額という点では個人破産の方が圧倒的にメリットが大きいです。
それでもあえて個人再生を選択するメリットがあるとすれば、それは以下の(2)(3)のようなケースです。
(2) 自宅(持家・マンション)を残したい場合は個人再生
個人破産の場合、自由財産以外の財産は処分されてしまうため、個人所有の自宅(持家・マンション)を失うことは避けられません。
しかしながら、個人再生の場合は、住宅資金特別条項を利用することで自宅を残すことができます(ただし、住宅ローンは全額返済しなければいけません。その他の債務はカットできます)。個人再生の最大のメリットはこの点にあると言っても過言ではありません。
もっとも、自宅を残したいばかりに、無理な返済スケジュールを立てて個人再生を選択しても、途中で返済ができなくなってしまい、結局個人破産に移行する場合もありますので、慎重に検討するべきです。
(3)資格制限を回避したい場合は個人再生
個人破産の場合、破産手続中一定の資格について資格制限があり、この期間は資格に基づく業務ができなくなります。例えば宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、保険外交員、警備員、証券外務員などです。
これに対して、個人再生にはこのような資格制限はありません。そのため、資格を使った業務を一時的にでも行えなくなると支障が大きい方は、個人再生を利用することになります。
(4)まとめ
以上を整理すると、以下の表の通りとなります。
手続の種類 | 個人破産 | 個人再生 |
---|---|---|
返済額(債務3000万の場合) | 0円 | 300万円(3~5年の分割払い) |
自宅を残せるか? | × | 〇 |
資格制限を回避できるか? | × | 〇 |
なお、時々「『破産』という言葉の響き、印象が良くないので個人再生をしたい」とおっしゃる経営者の方もいらっしゃいますが、個人破産と個人再生のいずれを選択しても官報には掲載され、ブラックリストには登録されてしまいます。また、どちらの手続でも戸籍・住民票・免許証など身分証明書にその事実が記載されることはありませんし、選挙権もなくなりません。
そのため、「自宅を残したい」「資格制限を回避したい」という理由以外で個人再生を選択するのは得策ではありません。上記二つの理由がない場合には、個人破産を選択した方がよいでしょう。