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会社破産の手続・スケジュール②(破産申立後から第1回債権者集会まで)

8月10日 破産手続開始決定

破産手続開始決定とは

裁判所に破産申立を行い、裁判所が「支払不能」「債務超過」などの破産の要件を満たすと判断すると、「破産手続開始決定」が出ます。静岡県の裁判所では通常申立から1~2週間後に決定が出ることが多いですが、緊急の場合は破産申立当日に決定が出る場合もあります。

「破産手続開始決定」とは、債務者(破産を申し立てた会社、個人)について破産手続を開始するという、裁判所の決定のことをいいます。平成16年(2004年)に新しい破産法が制定される以前は「破産宣告」と呼ばれていました。そのため経営者の方には「破産宣告」と言った方がなじみやすいかもしれません。

破産手続開始決定の数日後、裁判所から債権者に対し「破産手続開始決定通知書」が郵送されます。通知書には破産者の会社名、破産管財人の弁護士の氏名・連絡先、債権者集会の日時・場所などが記載されています。

破産手続開始決定の効力

破産管財人の選任

裁判所が「破産手続開始決定」を出す際には、破産管財人が選任されます。これによって、破産者の財産に対する管理処分権限は、全て破産管財人に移ります。

居住地の変更・旅行に許可が必要になる(個人破産の場合)

破産者が居住地を移転するには破産管財人の許可が必要となります(もっとも、引越などはちゃんと許可が出ますし、旅行も正当な理由があれば許可が出ます。許可が必要な旅行は一般的に、国内旅行は2泊3日以上、海外旅行は全てです。)

郵便物は転送される

破産者の郵便物は破産手続が終了するまで全て破産管財人に転送されます。これは、破産者が財産を隠していないか、判明していなかった新しい債権者がいないか等を郵便物から調査するためです。

資格制限(個人破産の場合)

個人破産を合わせて行った場合、一定の資格(宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、保険外交員、警備員、証券外務員など)については資格制限を受け、破産手続が終了するまで資格を使った業務ができなくなります。

官報に掲載

官報に掲載されるため、官報を購読している人達に対しては破産したことが知られてしまいます。

訴訟などの裁判手続の中断・失効

会社に対する訴訟がされていれば訴訟は中断し、債権者が会社の資産を強制執行、仮差押え、仮処分することは禁止され、既にそれらの手続がなされている場合には失効します。

8月16日  破産管財人との面接(※代表者の出席が必要)

破産管財人とは

破産管財人は、静岡県の場合、静岡県弁護士会に所属する弁護士が裁判所から選任されます。実際に、弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士も裁判所からの依頼で破産管財人の業務をする場合もあります。

弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士が破産申立をした場合は「破産申立代理人弁護士」となり、破産管財人は静岡県内の別の弁護士が選任されます。

破産管財人は、破産会社の財産管理、財産調査、換価処分、債権者への配当などの業務を行うなど、破産手続において重要な役割を担っています。また、破産管財人は、裁判所と同様、破産会社と債権者との間で中立的な立場にあります。

弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士は破産会社の代理人弁護士として、破産管財人に協力しながら破産手続を進めることになります。

また、会社の代表者・経営者の方も破産管財人に対する説明義務や協力義務があるため、破産管財人から説明や資料の追加提出などを求められた場合に拒否をすることはできないので注意が必要です。

管財人面接とは

裁判所に破産申立をした後、会社の代表者、弁護士法人焼津リーガルコモンズの弁護士(破産申立代理人)、破産管財人の3者で面接が行われます(管財人面接)。

場合によっては破産会社の内部事情に詳しい方(経理担当者や他の取締役等の役員)にも同席してもらう場合もあります。

管財人面接は破産管財人の法律事務所で行われることがほとんどです。場合によっては弁護士会館で行われることもあります。

管財人面接の時間は、事案によって様々ですが、通常30分~1時間半程度の時間をかけて行われることが多いです。

管財人面接での破産管財人とのやりとりは、弁護士法人焼津リーガルコモンズから破産管財人に引き継いだ破産書類一式の中で、不明点などを確認することが中心になります。例えば以下のようなやりとりが行われます。

管財人
会社名義の通帳によく出てくるヤマダタロウさんとは誰ですか?

代表者
事務所(賃貸物件)のオーナーで、家賃の振込です。

管財人
A社の売掛金50万円が回収不能と書かれていますが、どうしてですか?

代表者
A社は約5年前に夜逃げしてしまい、本社はもぬけの殻で、社長に電話をしても全く連絡が取れなくなってしまったからです。

管財人
なるほど。それから決算書には在庫商品がかなり計上されていますが、これは今どこで保管しているのですか?

代表者
会社の事務所兼倉庫内に保管していますが、もう何年も売れ残ってしまっているもので、お金にできるものはありません。

なお、経営者の方の中には会社を破産させて色んな人に迷惑をかけてしまったので、破産管財人に怒られるのではないかと不安を述べられる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありませんので、ご心配いりません。破産管財人は会社の資産や負債の状況、破産に至ってしまった経緯などを正確に把握したいだけなのです。

8月20日頃 破産手続開始決定が官報に掲載

「官報」は国の機関誌(枚数は100ページ以上、休日を除き毎日発行)であり、法令等の制定・改正についての情報や全国の裁判所で開始決定が出た破産事件についての情報などが掲載されています。

とはいえ、一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどありませんので(インターネットでも閲覧可能ですが有料です)、親戚・友人・知人の方々に破産したことを知られることはほぼないといえます。

9月10日 債権者の債権届出書提出期限

会社に財産(破産財団)が残っている場合には債権者に配当が行われますが、債権届出をしないと配当を受けることができません。

取引先や金融機関のほか、未払賃金(給料・退職金)がある場合は、従業員も債権者として債権届出書を提出する必要があります。

破産管財人による業務

破産財団の形成

破産手続開始決定後、破産管財人は破産申立時に破産者(会社)に残っている財産を換価・回収する作業を行います。この「破産申立時に破産者(会社)に残っている財産」の集合体を、破産法では「破産財団」といいます。

「破産財団」は、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権限が専属するので(破産法第2条第14項)、会社の破産の場合では、会社が所有する預貯金・売掛金・不動産・自動車・在庫商品などの様々な財産を、破産管財人は破産手続の中で換価して現金化することになります。

届出債権の調査・認否

その他、破産管財人は届出債権が本当に存在するものか調査したり、調査の結果債権の存在を認めたり、否認するといった業務を行います。

よくある質問

会社破産の場合、同時廃止(事件)ではなく管財事件になりますか?

まず、破産手続における「管財事件」「同時廃止(事件)」の違いについて説明します。

「管財事件」とは、破産管財人が選任される事件のことで、破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価して配当して終了するか、又は配当財産がなければ異時廃止によって破産手続は終了します。破産手続ではこの「管財事件」原則とされています。「管財事件」では、管財人報酬分の引継予納金(最低20万円)が必要となるため、破産に必要な費用が多くなってしまいます。

これに対し「同時廃止(事件)」とは、破産管財人が選任されない事件で、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止となり、破産手続が終了します。破産管財人が選任されないので、管財人報酬分の引継予納金は不要になるというメリットがあります。

そこで、ご質問(会社破産の場合「管財事件」になるか否か)に対し回答すると、会社破産の場合は常に「管財事件」になってしまい、「同時廃止」になることはありません。個人破産とは異なり、会社の場合は日常的に多額の金額が取引(入出金)されることや、個人の場合以上に財産隠し等が行われる危険性が高いことから、破産管財人による調査が不可欠とされているためです。

郵便物を転送されたくないのですが、何か方法はないでしょうか?

前述のように、破産手続開始決定から手続終了の期間(最短3ヶ月)は郵便物が破産管財人に転送されますが、これは隠し財産や新たな債権者がいないかを破産管財人が確認するために必要な処置のため、転送を回避することはできません。

もっとも、転送されるのは郵便物だけであり、宅配便などは破産管財人には転送されません。

会社破産をするにしても、今後も働かないと生きていけません。会社破産の手続中、代表者・経営者は働いてはいけない等の制限はあるのでしょうか?

会社破産をしても代表者の方が働いてはいけないといった制限は一切ありません。これは会社と一緒に代表者も個人破産した場合でも同様です。今まで数多くの会社破産を行いましたが、代表者の方はサラリーマンとして別の会社に勤務したりアルバイトをされる方もいらっしゃれば、従前と同じ業種で個人事業主として働いたり、別会社を設立したりする方もいらっしゃいます。

ただし、破産手続中代表者は破産管財人に協力する義務があるため、働いていることを理由に協力義務を拒否することはできません。そのため、緊急に破産申立を行うような案件では、代表者は管財人の業務に協力するためにしばらく働けない状態が続く場合もあります。

なお、個人破産の場合に一定の資格(宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、保険外交員、警備員、証券外務員など)については資格制限を受け、破産手続が終了するまで資格を使った業務ができなくなる点はご注意ください。

会社破産について
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よくある質問

法律相談は弁護士が対応してくれますか?
法律相談は、原則、弁護士複数名で対応致します。ご依頼後も、所属する弁護士全員が担当致します。弁護士間で協議しながら最善の方法で進めますので、安心してご依頼ください。
法律相談をした後、絶対に依頼しないといけないのですか?
相談後、必ず依頼しなければいけないということはありません。相談時の会社の経営状況は様々ですし、会社をやめることは極めて重要な経営判断です。相談後にゆっくりご検討頂いた方がよいかと思います。ぜひお気軽に当事務所…
受任通知は、依頼後すぐに送付してもらうことはできますか?
ご依頼者様に債権者一覧表(債権者名と住所)を作成頂ければ、原則、速やかに送付致します。受任通知を送付することで、債権者からの取立行為は直ちにストップします。…
破産後、新しく会社を設立することはできますか?
できます。以前は法律上制限がありましたが、現在はありません。破産後に会社を設立し、その会社の代表者として経営を行う方もいらっしゃいます。
破産をすると家族に請求がきますか?離婚する必要はありますか?
ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族に請求が来ることはありません。そのため、破産をするためにわざわざ離婚をする必要はありません。
(1)粉飾決算をしている、(2)決算書を紛失した、(3)法人税の申告をしていない(決算書を作成していない)場合でも、会社破産は可能ですか?
このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。

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