会社破産に強い弁護士【弁護士法人焼津リーガルコモンズ】

無料オンライン相談受付中

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[電話受付] 平⽇: 9-19時 ⼟曜: 9-17時
会社破産の手続きをサポートします。

会社破産の手続きを行うメリット

会社の借金が
0円に

会社の借金が0円に

会社破産をすれば、会社の債務(借金・負債)は一切支払わなくてよくなります
会社破産をせずにただ営業停止するだけでは、法的には債務は残ったままです。債権者からの取立ての連絡が止まることはありませんし、場合によっては訴訟提起や強制執行を行ってくることもあります。
会社破産をすれば法的に債務が免除されますので、今後このような心配をする必要が一切無くなります。

取り立てや返済の
催告が止まる

取り立てや返済の催告が止まる

ご依頼後、弁護士が直ちに債権者に受任通知を発送します。受任通知を発送することで、債権者からの取立てや返済の催告は直ちに止まります
また、その後の債権者への対応は、弁護士が会社の代理人となり、連絡窓口となります。
経営者の方ご自身で債権者の対応をする必要はありませんので、大きなプレッシャーから解放されます。

毎日の資金繰りから
解放される

毎日の資金繰りから解放される

会社破産をすれば、経営者の方は毎日の資金繰りに追われる日々から直ちに解放されます
今の会社を何とか続けたいというお気持ちはとてもよくわかります。しかし、会社破産をしても、新たに同業の会社を設立したり、個人事業主として働くこともできます。
破産をすることで、精神的に安心感を得られるだけでなく、生活を立て直して人生の再出発の機会を得られます。

経験豊富
焼津リーガルコモンズの弁護士にお任せください

焼津リーガルコモンズの経験豊富な弁護士が、苦しい資金繰りや取立行為・返済催促から解放されて新たな第1歩を踏み出せるよう、様々な法律的手段を用いて経営者やその家族の再出発を支援します。

弁護士に無料でオンライン相談ができます

弁護士法人焼津リーガルコモンズでは、無料で会社破産の申立てに関するオンライン相談を弁護士にすることができます。弁護士が親身にお話を伺いますので、会社の資金繰りでお困りの方はまずご連絡ください。
※無料法律相談の際、スムーズに進めるためにご用意いただけると良い資料をまとめました。詳しくはこちらをご覧ください
※実際にご依頼頂く際には、当事務所にお越し頂く等の形で弁護士と直接面談して頂く必要があります。

会社破産手続きの流れ

  1. 01

    無料法律相談のご予約

    お気軽にご連絡ください

    まずはお電話かメールで無料法律相談の予約をしてください。法律相談は平日夜や土曜日、またオンライン相談も対応可能です。
    営業時間外の電話は留守番電話につながってしまいます。ホームページからのお問い合わせは24時間受け付けていますので、こちらをご利用ください。できるだけ早いタイミングで折り返しのお電話又はメールのご返信を差し上げます。

  2. 02

    無料法律相談

    オンラインでの相談も可能

    弁護士が直接会社の状況をお伺いします。
    ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をご用意頂けるとスムーズです。
    法律相談では、遠慮せずに全てお話しください。弁護士には守秘義務があるので、相談内容は決して外部に漏れません。ご相談者に最善の方法をアドバイス致します。
    法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありませんので、お気軽にご相談ください。
    ※ 詳細は「無料オンライン相談・無料法律相談」をご確認ください。
    ※ 実際にご依頼頂く際には、当事務所にお越し頂く等の形で弁護士と直接面談して頂く必要があります。

  3. ご依頼の場合
  4. 03

    直ちに介入通知を発送

    弁護士取り立てが止まります

    ご契約後、お客様とご相談の上、弁護士から債権者に対して介入通知(受任通知)を発送いたします。それ以降、債権者からの取立行為・返済請求は直ちに止まります。
    介入通知は弁護士費用の入金前でも発送致しますので、ご安心ください。
    ※ 詳細は「債権者への対応方法」もご確認ください。

  5. 04

    地方裁判所に破産申し立て

    弁護士のみが裁判所へ行きます

    必要書類等の準備が整い次第、弁護士が裁判所に破産申立てを行います。
    会社によって準備する作業、必要書類は異なりますが、弁護士から細やかにアドバイス致しますので、ご安心ください。
    破産申立ての時期は、ご依頼後数日以内に行う場合から、1年以上後に行う場合もあり、会社の状況によって様々です。
    ※ 詳細は「会社破産の手続・スケジュールその①」もご確認ください。

  6. 05

    破産管財人との面接

    叱られません

    破産申立てから1~2週間以内に、破産管財人との面接が行われます。
    面接の目的は、破産に至った事情や管財人が引き継ぐ業務の確認等ですので、怒られたりすることはありません。
    当事務所の弁護士も同席し、お客様のサポートを致しますのでご安心ください。
    ※ 詳細は「会社破産の手続・スケジュール②」もご確認ください。

  7. 06

    債権者集会

    最後の手続き・債務からの解放

    破産申立てから約3か月後、裁判所で債権者集会が行われます。
    債権者集会といっても、出席する債権者は少数か、誰も出席しないことも多いので、ご心配いりません。内容も、破産管財人の業務報告が中心ですので、お客様が発言しなければいけない機会もほとんどありません。当事務所の弁護士も同席しますので、ご安心ください。
    債権者集会が終了すれば、破産手続はほぼ終了となります。
    ※ 詳細は「会社破産の手続・スケジュール③」もご確認ください。

会社破産について
弁護士に無料でオンライン相談ができます

弁護士法人焼津リーガルコモンズでは、無料で会社破産の申立てに関するオンライン相談を弁護士にすることができます。弁護士が親身にお話を伺いますので、会社の資金繰りでお困りの方はまずはご連絡ください。

※無料法律相談の際、スムーズに進めるためにご用意いただけると良い資料をまとめました。詳しくはこちらをご覧ください
※実際にご依頼頂く際には、当事務所にお越し頂く等の形で弁護士と直接面談して頂く必要があります。

よくある質問

法律相談は弁護士が対応してくれますか?
法律相談は、原則、弁護士複数名で対応致します。ご依頼後も、所属する弁護士全員が担当致します。弁護士間で協議しながら最善の方法で進めますので、安心してご依頼ください。
法律相談をした後、絶対に依頼しないといけないのですか?
相談後、必ず依頼しなければいけないということはありません。相談時の会社の経営状況は様々ですし、会社をやめることは極めて重要な経営判断です。相談後にゆっくりご検討頂いた方がよいかと思います。ぜひお気軽に当事務所…
受任通知は、依頼後すぐに送付してもらうことはできますか?
ご依頼者様に債権者一覧表(債権者名と住所)を作成頂ければ、原則、速やかに送付致します。受任通知を送付することで、債権者からの取立行為は直ちにストップします。…
破産後、新しく会社を設立することはできますか?
できます。以前は法律上制限がありましたが、現在はありません。破産後に会社を設立し、その会社の代表者として経営を行う方もいらっしゃいます。
破産をすると家族に請求がきますか?離婚する必要はありますか?
ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族に請求が来ることはありません。そのため、破産をするためにわざわざ離婚をする必要はありません。
(1)粉飾決算をしている、(2)決算書を紛失した、(3)法人税の申告をしていない(決算書を作成していない)場合でも、会社破産は可能ですか?
このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。

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