はじめに
会社破産を検討されている経営者の方は、会社が破産すると
など、多くの疑問や不安を抱えられているかと思います。
結論を先に申し上げると、①経営者の方は、会社破産をしても、会社の代わりに会社の借金を背負うということはありません。
経営者が会社の借金を背負うのは、会社の借金の連帯保証人である場合等に限られます。
会社の連帯保証人ではなく、経営者個人で借金がないのであれば、経営者は会社と一緒に破産する必要はなく、自分の財産はそのまま確保できます。
もし会社の連帯保証人だったり、個人で多額の借金がある場合には、経営者も個人破産を検討する必要がありますが、個人破産をしたとしても、99万円までの財産(自由財産)は手元に残すことができます。
他方で、②会社は破産により存在自体が消滅するため、借金も資産も全て消滅します。
③従業員は、会社が消滅してしまう以上、残念ながら解雇しなければいけません。
以下では、①~③について、個別に詳細をお答えいたします。
弁護士法人焼津リーガルコモンズでは、経営が厳しく破産を考えている経営者の方など、会社破産の申立てについて無料で弁護士にオンラインでご相談できます。お一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
① 会社破産をすると、経営者はその後どうなる?
(1)経営者自身も破産をしなければいけない?
会社の債務はあくまでも会社に支払義務があるものです。
破産する会社を経営していたからといって、経営者自身が会社の債務を支払う義務は通常負いませんので、会社破産をすると、必ずしも経営者も一緒に破産しなければいけないことはありません。
ただ、中小企業の経営者は、会社の金融機関からの借入金やリース債務等の連帯保証人になっていることが多いです。
この場合には、経営者自身が会社の債務を支払う義務を負うことになるため、個人破産を検討する必要があります。
(2)経営者自身の債務はどうなる?
中小企業の経営者は、会社の運転資金を準備するため、個人でカードローンを契約する等して多額の借金をされている方も多いです。
しかし、会社が破産をしても、このような経営者個人の債務はそのまま残ったままになります。
そのため、この場合にも個人の債務を消滅させるためには、個人破産を行う必要があります。
(3)経営者自身の資産はどうなる?
会社のみが破産する場合には、経営者自身に資産がどれだけ多くあったとしても、取り上げられてしまうことはありません。
しかしながら、上で述べたように、経営者自身が会社の連帯保証人の責任を負う場合や個人で多額の債務がある場合に、個人破産をされるということであれば、経営者が手元に残せる資産(「自由財産」といいます。)は一定の限度があり、原則として99万円までとなります。これを超える財産は、残念ながら個人破産の手続の中で取り上げられてしまうことになります。
(4)破産した場合、何か今後の生活に制約はある?
会社破産をすると、経営者は、破産手続において、破産管財人に協力する義務を負います。
例えば、破産管財人との面談や、質問事項に対する回答等の対応をする必要があります。
破産申立をしたらもう会社のことは何もしなくてよい、ということにはなりません。
ただ、会社破産のみの場合は、上で述べたこと以外には特段制約はありません。
これに対し、個人破産も合わせてする場合には、破産手続中、個人破産に伴う各制約があります。
例えば、
- ① 警備員や宅地建物取引士等の一定の資格を使った仕事ができないという職業上の制約
- ② 破産者(経営者)名義の郵便物が破産管財人に転送されてしまう
- ③ 引っ越しや宿泊を伴う旅行・出張をする際に許可が必要になる
等が挙げられます。
ただ、①~③の制約は、破産手続が終わるまでの話であり、一生ずっと制約されるわけではないので、安心してください。
その他、
- ④ 個人破産した場合には信用情報機関に登録されてしまう(いわゆるブラックリスト)
ため、数年間はローンやクレジットカードが利用できなくなります。
(5)破産すると個人で同じ事業を続けることはできない?
破産を検討されている経営者の方が一番心配されているのは、破産後の仕事のことではないでしょうか。
経営者の方は、長年の間1つの業界に携わられているため、破産後も同じ業界で働きたい、同じ事業を続けたいと考えられる方が多いです。
この点、たとえ会社破産や個人破産をした場合でも、破産後に個人事業主として同じ事業を続けることは全く問題なく可能です。
また、新たに別の会社を設立して代表者となり、同じ事業を続けることも可能です。
ただ、前述の通り会社の資産は全て処分されてしまうため、事業に必要な機械工具類等は新たに自分で調達する必要があります。
(6)破産したことを周囲に知られてしまう?
会社破産や個人破産をすると、取引先などの債権者には当然、破産をすることを知られてしまいます。
しかし、債権者以外、たとえば親戚や友人知人、近所の人等会社と関わりがない方に知られることはありません。
また、会社や経営者個人が破産をすると、官報という国の機関紙に掲載されてしまいますが、官報を日常的にみている人はほとんどいませんので、大きな心配をされる必要はありません。
(7)破産することで家族に迷惑は掛からない?
ご家族が会社の債務について連帯保証人になっているような場合を除き、会社や経営者が破産をしても、ご家族が代わりに返済義務を負うようなことはありませんし、ご家族の資産が処分されてしまうようなこともありませんのでご安心ください。
万が一債権者がご家族に対し責任を取れなどと強く支払を求められてしまっている場合には、安易にこれに屈しないようにし、弁護士に対応をご相談ください。
弁護士法人焼津リーガルコモンズでは、経営が厳しく破産を考えている経営者の方など、会社破産の申立てについて無料で弁護士にオンラインでご相談できます。お一人で悩まずに、まずはお気軽にご連絡ください。
② 会社破産をすると、会社はその後どうなる?
(1)会社自体が消滅する
会社が破産すると、会社の存在自体(法人格)が消滅します。
どういうことかというと、裁判所に破産の申立をした後、破産手続が終結すると、商業登記上も会社の登記記録は閉鎖されます。
これにより、破産により会社が消滅したことが対外的にも明らかになります。
(2)会社の債務も消滅する
会社が消滅する以上、その会社が負っていた債務(税金、貸付金、売掛金、水道光熱費・リース代等の固定費など)は全て消滅します。
会社の債権者(税務署、年金事務所、金融機関、取引先、リース会社等)は、破産手続が終了した後、会社に対して債務の支払を求めることができなくなります。
(3)会社の資産も消滅する
会社が破産すると、会社が負っていた債務も消滅しますが、会社の資産も原則として全て消滅します。
裁判所に破産の申立てをすると、裁判所は、破産管財人を選任します。
破産管財人は、会社の資産を調査し、不動産や動産の売却、売掛金の回収をして現金化する業務を行います。
現金化された資産は、税金や従業員の給料等に優先的に弁済した後、取引先等の債権者に対し平等に配当していきます。
これらの配当手続で会社の資産がゼロになった後に破産手続は終了しますので、破産により会社の資産は全て消滅するのです。
なお、破産によって会社の資産が全て消滅するのであれば、会社の資産を経営者自身や家族に移してしまおうと思われるかもしれませんが、破産管財人のチェックにより、破算管財人から会社の資産に戻すように言われてしまいますので、そのような行為はしないようにしてください。
③ 会社破産をすると、従業員はその後どうなる?
(1)従業員は解雇される?
会社の破産手続では、会社自体が消滅することになるため、従業員は全員解雇することになります。
ご家族で経営する同族会社の場合も例外はなく、従業員であるご家族も、解雇されることになります。
(2)従業員に給料は支払える?
従業員の給料は、生活に不可欠のため、最優先で支払うことが可能です。
もし最後に会社に給料を支払う余力が残っているのであれば、ちゃんと支払ってあげましょう。
(3)給料を支払えない場合どうなる?
会社に給料を支払う余力も残っておらず、未払賃金が発生してしまう場合には、「未払賃金立替払制度」を利用することで、労働基準監督署・労働者健康安全機構から未払賃金の80%相当額を支払ってもらうことが可能です。
詳細は「従業員を保護する各種制度」もご覧ください。
弁護士法人焼津リーガルコモンズでは会社破産の初回相談は無料です
経営者の方は、会社の経営について周りに相談できる人もおらず、一人で悩まれている方も多くいらっしゃいます。
もし会社破産が少しでも頭によぎられた場合には、できるだけ早い段階で会社破産に精通している弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人焼津リーガルコモンズでは、会社破産の申立てについて法律相談を初回無料で行っています。事務所での相談だけでなく、オンラインでの相談も実施中です。
当事務所には、会社破産に精通した弁護士が在籍しております。経営者の方は、まずは一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
当事務所での無料法律相談の詳細は、「無料オンライン相談 無料法律相談」をご覧ください。
弁護士に会社破産を相談・依頼すると何をしてくれる?
以上が、会社破産をした場合に、
- ① 経営者の生活
- ② 会社
- ③ 従業員
はどうなるのかについての一般的な説明となります。
ここまで読まれた方は「上の説明は理解したけども、実際に自分の場合は、具体的にどうなるのか?」と思われているかと思います。
当事務所のホームページに限らず、今の時代、インターネットで検索すれば様々な情報に触れ知識を得ることはできますが、これ以上踏み込んだ回答は、残念ながらご相談者や会社の状況に応じてケースバイケースとなります。
弁護士に会社破産のご相談やご依頼をされれば、経営者や会社の具体的状況、ご希望等を細かくヒアリングします。
その時のご相談者の状況を踏まえた上で、会社破産後に経営者とそのご家族ができるだけ良い形で再出発できる方法を検討し、最適な助言を行います。
また、破産では法律で定められた厳格なルールがあります。そのルールに違反してしまうと、借金の免責を受けられなくなったり、最悪の場合、刑罰に処せられてしまう場合もあります。
しかしながら、経営者の方は、どのような行為がルールに違反するのか、どこまでなら許されるのか等についてわからないのが通常です。
弁護士に会社破産をご依頼されれば、ご依頼後にわからないことがあっても、気兼ねなく相談でき、一般論ではなくご依頼者様にとっての最善の方法を助言いたしますので、ご安心頂けます。
さらに、従業員の対応についても、弁護士に依頼すれば、従業員ができるだけよい形で退職できるように、弁護士と協議し模索しながら進めることができます。
以上の通り、弁護士にご相談・ご依頼されれば、インターネットで得られる一般的な情報ではなく、あなた自身が必要としているより具体的で有益な情報を得ることができます。
あなた(経営者)の今後の生活に対する不安を取り除くことができると思いますので、まずは弁護士にご相談ください。
会社破産に必要な費用について
(1)弁護士費用等の目安
会社破産の弁護士費用は、債権者数・負債額に応じて着手金55万円~(税込)です(具体的な金額は、会社の規模等によって異なります)。報酬金はありません。
このほか、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)として、20万円程度かかります(会社の負債状況等で金額が異なります)。
また、会社破産とは別で経営者等が個人破産をする場合の弁護士費用は、1人33万円(税込)です。
これらの費用は、会社に残された資産(預金・売掛金等)や今後入金される予定の売掛金等から捻出することが可能です。
税務署等に売掛金を差し押さえられてしまうと、弁護士費用に利用することができなくなってしまうため、そうなる前にご相談ください。
費用についての詳細は「安心の弁護士費用」をご覧ください。
(2)分割払いもご相談可能です
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は委任契約後速やかに債権者に送付いたします。債権者からの支払督促は止まりますので、ご安心ください。
会社破産の手続の流れについて
弁護士(当事務所)に依頼する場合の会社破産の手続の流れは以下の通りです。
より詳しくお知りになりたい方は「会社破産の手続・スケジュール①・②・③」をご覧ください。
1. 法律相談から委任契約まで
① 法律相談の予約・相談日の調整
まずはお電話又は問い合わせフォームから法律相談の予約をしてください。
お電話又はメールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
当事務所の初回相談は無料です。オンライン相談も実施しています。
詳細は「無料オンライン相談 無料法律相談」をご覧ください。
② 法律相談
ご調整した日時に、法律相談を行います。法律相談は、必ず当事務所所属の弁護士が対応します。
法律相談では
- 今後の見通し
- ご相談者がとるべき対応
- 弁護士費用
などについてご説明します。
ご相談の際には、債権者一覧表や会社の概要をまとめたメモ等をご用意頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご用意ください。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
③ 委任契約の締結
弁護士が説明した解決策や弁護士費用についてお客様がご納得され、当事務所に依頼を希望される場合、後日、当事務所との間で委任契約を締結します。
一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。相談終了後、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
2. 委任契約から破産申立まで
① 受任通知の発送
委任契約後、お客様と協議し、当事務所から債権者(金融機関や取引先など)に受任通知を発送いたします。
受任通知が債権者に届いた時点で、債権者からの取立行為は止まり、債権者からの連絡は当事務所所属の弁護士が対応します。
② 弁護士費用等の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用・裁判所費用の準備をして頂きます。裁判所への破産申立ては、費用の準備が完了してからになります。
会社に残存している資産(預貯金・今後入金予定の売掛金など)から費用を準備して頂くことが可能です。
会社に資産が一切残っておらず、分割を希望される方は、数か月かかる場合があります。
③ 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。
申立書式をお渡ししますので、まずはそれにお客様の方で記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、必要資料として
- 会社の登記簿謄本
- 決算報告書
- 預金通帳のコピー
なども必要となります。
これらの必要資料は、会社によって異なりますので、弁護士から丁寧にご説明いたします。
3. 破産申立から終了まで
① 破産申立・破産手続開始決定
申立書類・必要資料の準備が整いましたら、当事務所で裁判所に破産申立てを行います。
破産申立てから数日後、裁判所が破産手続開始決定を行い、破産管財人が選任されます(会社破産の場合には必ず選任されます)。
破産管財人は、
- 破産会社の財産管理
- 財産調査
- 換価処分
- 債権者への配当
② 管財人面接
破産申立から1~2週間後、お客様と破産管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。
管財人面接には、破産管財人の意向によってお客様と1人で行う場合もあれば、当事務所の弁護士が同席することもあります。
管財人面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。
会社の代表者には破産管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
③ 債権者集会
管財人面接から約2~3か月後に、裁判所で債権者集会が行われます。
債権者集会は、破産管財人が行った業務内容について、裁判所と債権者に報告を行う集会のことをいいます。
債権者集会には、当事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。
終了していなければ、約3か月の間隔でその都度債権者集会が行われます。
1回で終了することもあれば、不動産の売却や売掛金の回収などの業務がある場合には複数回かかる場合があります。
④ 配当手続
会社に一定の財産が残った場合、債権者への配当手続が行われます。
破産管財人が全て対応し、お客様がなにか対応することはありません。
会社に配当できる財産がない場合には、配当手続は行われずに破産手続は終了します(破産手続廃止決定)。
⑤ 破産手続終結決定
配当手続が完了すると破産管財人が行う業務はすべて終了となり、破産手続は終了します(破産手続終結決定)。
なお、個人破産と異なり、会社破産の場合には免責手続はありません。なぜなら、会社は破産手続の終了によって法人格が消滅するので、免責手続がそもそも必要ではないからです。免責手続がなくても、会社の負債は全て支払わなくてよいことになりますので、ご安心ください。