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はじめに

会社の破産を検討している経営者の方から、よく次のようなご質問を受けます。

  • 「債権者集会では何をするのでしょうか」
  • 「取引先や金融機関から厳しく追及されるのでしょうか」
  • 「債権者の前で謝罪しなければならないのでしょうか」
  • 「どのような服装で、何を持っていけばよいのでしょうか」

債権者集会」という言葉から、大勢の債権者に囲まれて責任を追及される場面を想像する方も少なくありません。

しかし、裁判所で行われる実際の債権者集会は、破産管財人が調査や財産処分の状況を報告し、裁判官が手続の進行を確認するための場です。通常は、裁判所と破産管財人が中心となって、事務的に進められます。

この記事では、会社破産における債権者集会について、開催されるケース、目的、出席者、当日の流れ、所要時間、服装・持ち物、代表者が注意すべき点などを解説します。

債権者集会は、破産管財人が調査結果を報告する場

債権者集会とは、破産管財人が、裁判所や債権者に対して、破産会社の財産状況や管財業務の進捗状況などを報告するために開かれる裁判所の手続です。

会社が破産すると、裁判所によって破産管財人が選任されます。破産管財人は、会社や代表者から独立した立場で、主に次のような業務を行います。

  • 会社が破産に至った経緯の調査
  • 預金、売掛金、不動産、車両、在庫などの財産調査
  • 会社財産の管理・換価
  • 会社から特定の債権者などに対して不適切な支払いがなかったかの調査
  • 役員に対する貸付金や損害賠償請求権の有無の調査
  • 債権者への配当
  • 裁判所への報告

債権者集会では、破産管財人がこれらの調査・処理の状況を報告し、今後も管財業務を続ける必要があるのか、破産手続を終了できるのかなどが確認されます。

会社の代表者が長時間にわたって説明や弁明をする場ではなく、基本的には破産管財人の報告を中心に進められます

会社破産ではほぼ確実に債権者集会が開かれる

破産手続には、大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」があります。

管財事件では債権者集会が開かれる

管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任し、管財人が会社の財産や取引内容を調査し、財産を現金化して債権者への配当などを行う手続です。

会社には、預金、売掛金、備品、在庫、車両などの財産が存在する可能性があります。また、破産に至った経緯や、破産前の支払い、財産処分などについて調査する必要もあります。

そのため、会社破産は、原則として管財事件として扱われ、債権者集会が開かれます。

会社破産の場合はほぼ確実に管財事件となる

同時廃止事件とは、破産手続の費用を支払えるだけの財産がなく、破産管財人による調査や換価を行う必要もない場合に、破産手続開始と同時に手続を終了するものです。

同時廃止事件では破産管財人が選任されないため、債権者集会も開かれません

もっとも、会社破産では、財産や取引の有無を調査する必要があることが多いため、同時廃止となるケースはほぼありません(当事務所でこれまで申し立てを行った会社破産の案件で、同時廃止事件になったことは1件もありません)。

債権者集会の目的

債権者集会には、主に次の目的があります。

破産管財人の調査状況を報告する

破産管財人は、会社の帳簿、預金通帳、決算書、契約書、請求書などを確認し、会社の財産や負債、破産に至った経緯を調査します。

債権者集会では、管財人が調査した内容や、これまでに行った業務について報告します。

会社財産の換価状況を確認する

会社に不動産、車両、機械、在庫、売掛金などがある場合、破産管財人が売却や回収を進めます。

債権者集会では、どの財産をどのように処分したのか、まだ処分できていない財産があるのかなどが報告されます。

債権者への配当の見込みを確認する

会社の財産を換価し、破産管財人の報酬や手続費用、一定の税金や未払賃金などを支払った後に財産が残れば、一般の破産債権者に配当されることがあります。

債権者集会では、配当の予定や手続の進行状況について説明される場合があります。

もっとも、中小企業の破産では、手続費用などを支払うと配当原資が残らず、一般債権者への配当が行われないケースもあります。

債権者からの質問や意見を受ける

債権者集会に出席した債権者は、破産管財人の報告について質問したり、意見を述べたりすることができます

ただし、債権者が会社代表者を自由に尋問したり、長時間にわたって責任を追及したりする場ではありません。質問がある場合も、裁判官の指揮の下で進められます。

債権者集会には誰が出席するのか

会社破産の債権者集会には、通常、次の関係者が出席します。

  • 裁判官
  • 裁判所書記官
  • 破産管財人
  • 破産会社の代表者
  • 破産申立代理人の弁護士
  • 出席を希望する債権者やその代理人

会社の代表者には出席義務がある

会社そのものは裁判所へ出席できないため、代表取締役などの代表者が会社を代表して出席します。

申立代理人の弁護士を依頼している場合でも、代表者本人の出席が求められるのが通常です。

体調不良、入院など、出席が難しい事情がある場合は、無断で欠席するのではなく、できるだけ早く申立代理人の弁護士へ相談する必要があります。

債権者の出席は任意

債権者には債権者集会の日時・場所が通知されますが、出席は義務ではありません

銀行、信用金庫、リース会社、貸金業者などの債権者は、通常、債権者集会に出席しないことが多く、債権者が一人も出席しないまま集会が行われることも珍しくありません

一方で、次のような債権者は出席することがあります。

  • 個人的な貸付けをしていた親族や知人
  • 未払いが多額になっている主要取引先
  • 会社との間に感情的な対立がある債権者
  • 破産前の財産処分などに疑問を持っている債権者
  • 多数の消費者が被害を受けた事案の顧客

債権者が出席する可能性がある場合には、想定される質問や回答方針について、あらかじめ申立代理人の弁護士と確認しておくことが重要です。

テレビで見る謝罪会見とは異なる

会社の倒産というと、経営者が大勢の債権者や報道陣の前で頭を下げている場面をイメージする方もいるでしょう。

しかし、報道で見かけるような説明会や謝罪会見は、多数の顧客や取引先に事情を説明するため、会社側が任意に開催しているものであることが多く、裁判所で行われる債権者集会とは別のものです。

裁判所の債権者集会では、裁判官が進行を管理し、破産管財人が事務的に報告します。

仮に債権者が感情的になったとしても、自由に代表者を取り囲んだり、延々と責任追及を続けたりすることはできません。大声を出すなどして手続の進行を妨げる場合には、裁判官が制止します。

そのため、「債権者からつるし上げられるのではないか」と過度に心配する必要はありません

債権者集会は裁判所で開かれる

債権者集会は、破産事件を担当する(破産申立先の)地方裁判所で行われます。

静岡県内の会社の場合、会社の本店所在地などに応じて、静岡地方裁判所の本庁または各支部が担当します。

具体的な日時、場所、集合場所などは、裁判所からの通知や申立代理人の弁護士から案内されます。

債権者集会には集合時刻ぎりぎりではなく、余裕をもって到着することをおすすめします。

債権者集会は破産申立てからいつ頃行われるのか

第1回債権者集会は、破産手続開始決定からおおむね2~3か月後に指定されることが多いです。

会社破産の一般的な流れは、次のようになります。

  • 1. 弁護士への相談・依頼
  • 2. 債権者への受任通知の発送
  • 3. 会社財産・負債・契約関係などの調査
  • 4. 裁判所への破産申立て
  • 5. 破産手続開始決定・破産管財人の選任
  • 6. 破産管財人との面接
  • 7. 破産管財人による財産調査・換価
  • 8. 第1回債権者集会
  • 9. 必要に応じて第2回以降の債権者集会
  • 10. 配当、破産手続廃止または破産手続終結

債権者集会までの間も、破産管財人から追加資料の提出や事情説明を求められることがあります。

代表者は、申立てが終わったからといって資料を処分せず、破産管財人や申立代理人からの連絡に対応できるようにしておく必要があります

債権者集会当日の流れ

裁判所によって多少異なりますが、債権者集会はおおむね次のように進みます。

1. 裁判所に到着する

指定された時刻より余裕をもって裁判所に到着します。

当事務所が申立代理人となっている場合には、事前に集合時刻や場所をご案内し、担当弁護士と合流してから集会場に入ります。

2. 弁護士と直前の確認をする

債権者の出席状況、破産管財人から予定されている報告、代表者への質問の可能性などを確認します。

債権者が出席する場合、裁判所から冒頭に代表者から一言挨拶をするよう求められることがありますので、その内容も事前に確認します。

3. 裁判所が事件を呼び上げる

裁判所(書記官)が会社名や事件番号を読み上げ、出席者を確認します。

4. 破産管財人が報告する

破産管財人から、主に次のような事項が報告されます。

  • 会社が破産に至った経緯
  • 会社財産の内容
  • 財産の換価・回収状況
  • 債権調査の状況
  • 否認権行使や役員責任の調査状況
  • 配当の有無や見込み
  • 今後も管財業務を続ける必要があるか

5. 債権者からの質問を受ける

債権者が出席している場合には、破産管財人の報告に対して質問や意見が出されることがあります。

通常は破産管財人が回答しますが、事実関係によっては会社代表者に確認が求められることもあります。

6. 手続を終了するか、次回期日を決める

破産管財人の業務がすべて終わっていれば、その日の集会で破産手続を終了する方向となります。

まだ業務(売掛金の回収、不動産の売却、訴訟、否認調査、配当など)が残っている場合には、次回の債権者集会の日程が指定されます。

代表者は債権者集会で何を話すのか

債権者集会では、破産管財人が中心となって説明するため、会社代表者が長時間話すことは基本的にありません

裁判所や事件の内容によっては、冒頭で簡単な挨拶や謝罪を求められることがあります。

例えば、次のような簡潔な内容です。

「このたびは、会社の破産により、債権者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、申し訳ございません。今後も破産管財人の調査に誠実に協力してまいります。」

もっとも、謝罪の仕方や説明内容は事件によって異なります。代表者個人の法的責任を安易に認めるような発言は避ける必要があるため、その場で自己判断せず、事前に申立代理人の弁護士と確認しておくことが安全です。

質問を受けた場合も、分からないことを推測で答える必要はありません

記憶が曖昧であれば「正確な時期は確認しなければ分かりません」と答え、資料を確認した上で後日回答する方が適切です。

債権者集会の所要時間

中小企業の破産事件では、債権者集会は10分から20分程度で終わることが多いです。

債権者が誰も出席しておらず、破産管財人の報告事項も少なければ、数分程度で終わることもあります。

一方で、次のようなケースでは、30分以上かかることがあります。

  • 出席する債権者が多い
  • 債権者から複数の質問が出る
  • 財産処分について説明すべき事項が多い
  • 破産前の資金移動や偏った支払いが問題になっている
  • 多数の顧客や消費者に影響が生じている
  • 代表者や役員の責任が問題となっている

裁判所までの移動や待ち時間もあるため、当日は債権者集会の時間だけでなく、その前後にも余裕を持って予定を空けておくのがよいでしょう

債権者集会の服装

債権者集会に、法律上定められた服装はありません。

必ずしもスーツでなければならないわけではありませんが、裁判所で行われる正式な手続であり、債権者が出席する可能性もあるため、スーツまたはそれに準じた落ち着いた服装が無難です。

少なくとも、次のような服装は避けた方がよいでしょう。

  • 派手すぎる服装
  • サンダル、短パンなど極端に軽い服装
  • 汚れや傷みが目立つ服装
  • 強い香水
  • 大きな文字や刺激的な表現が入った衣服

高価なスーツを新しく購入する必要はありません。清潔感があり、裁判所や債権者に対して失礼にならない服装であれば問題ありません

債権者集会の持ち物

一般的には、次のものを準備します。

  • 本人確認書類
  • 筆記用具
  • メモ帳
  • 破産管財人から持参を求められた資料
  • 認印
  • 申立代理人から指定された書類

もっとも、事件ごとに必要な持ち物は異なります

債権者集会の直前になって資料を探すことがないよう、申立代理人の弁護士からの案内を早めに確認しておきましょう

債権者集会は何回行われるのか

破産管財人の業務が終了していれば、債権者集会は1回で終わります。

一方、管財業務が残っている場合には、第2回、第3回と続行されることがあります。

複数回になる典型的なケースとして、次のようなものがあります。

  • 不動産の売却が終わっていない
  • 売掛金の回収が続いている
  • 車両、機械、在庫などの処分が終わっていない
  • 破産前の不自然な財産処分について調査している
  • 特定の債権者への偏った支払いについて調査している
  • 役員への貸付金や役員の責任について調査している
  • 訴訟や交渉が続いている
  • 債権者への配当手続が終わっていない

2回目以降の債権者集会は、前回から2~3か月後に指定されることが多いですが、事件の内容によって間隔は異なります。

債権者集会が複数回になったからといって、代表者が何か不正をしたという意味ではありません。不動産の売却や売掛金の回収に時間がかかっているだけの場合もあります

債権者集会を欠席するとどうなる?

会社代表者は、債権者集会に原則として出席する必要があります。

正当な理由なく欠席すると、裁判所や破産管財人から、手続への協力姿勢に問題があると受け取られる可能性があります。また、代表者に確認しなければならない事項がある場合には、手続が進まなくなることもあります。

次のような事情で出席が難しい場合には、できるだけ早く申立代理人の弁護士へ連絡してください。

  • 病気やけがで出席できない
  • 入院中である
  • 家族の緊急事態が生じた
  • 公共交通機関が運休した

裁判所や破産管財人と調整し、診断書などの提出、期日の変更、代理出席の可否などを検討することになります。

仕事が忙しい、予定を入れてしまったというだけでは、欠席の正当な理由として認められない可能性があります。債権者集会の日程が決まったら、他の予定より優先して確保することが必要です。

債権者集会までに代表者が準備すべきこと

破産管財人からの質問や資料提出に対応する

債権者集会までに破産管財人から追加の質問や資料提出を求められることがあります。

回答や提出が遅れると、管財人の調査が終わらず、債権者集会が続行される原因になることがあります。

会社資料を勝手に廃棄しない

破産申立て後も、会社の帳簿、請求書、契約書、メール、会計データなどを処分してはいけません

紙の資料だけでなく、パソコン、クラウドサービス、会計ソフト、メールなどの電子データも調査対象となる可能性があります。

保管方法に迷った場合には、申立代理人または破産管財人に確認してください。

新たな事実が判明したら弁護士へ伝える

破産申立て後に、次のような事実が判明することがあります。

  • 把握していなかった預金口座が見つかった
  • 未回収の売掛金があることが分かった
  • 会社名義の保険が残っていた
  • 債権者一覧表に記載していない取引先があった
  • 代表者や親族に対する送金が見つかった
  • 破産直前に一部の取引先へ支払っていた
  • 会社の財産を第三者へ引き渡していた

不利になることを心配して隠してしまうと、かえって問題が大きくなることがあります。

申立内容に誤りや漏れがあった場合でも、早期に申立代理人へ伝え、破産管財人に正確に説明することが重要です。

想定される質問への回答を確認する

主要取引先などが債権者集会に出席する可能性がある場合には、どのような質問が予想されるかを弁護士と確認します。

ただし、回答を作り込んで事実を取り繕うのではなく、事実関係と資料を整理し、正確に説明できるようにしておくことが目的です。

債権者集会で特に注意すべきこと

事実と異なる説明をしない

その場を収めるために事実と異なる説明をしたり、分からないことを推測で答えたりしてはいけません

破産管財人は、預金履歴、会計資料、契約書、債権者からの情報などを調査しています。不正確な説明は、別の資料との食い違いから判明する可能性があります。

債権者とその場で個別交渉をしない

債権者から直接支払いを求められても、その場で「後から個人的に支払う」などと約束するべきではありません

会社の債務と代表者個人の債務は区別する必要があり、連帯保証の有無や代表者個人の破産手続との関係も検討しなければなりません。

回答に迷った場合には、申立代理人の弁護士を通じて回答するのが安全です。

不用意に個人責任を認めない

会社が破産したからといって、代表者が当然に会社の債務全額を負担するわけではありません。

代表者が連帯保証をしている場合や、違法な行為について損害賠償責任を負う場合などを除き、会社の債務と代表者個人の責任は別の問題です。

債権者から強い口調で追及されても、その場で法的責任を認めるような発言はせず、弁護士に対応を任せることが重要です。

裁判所の外でも債権者対応に注意する

債権者集会の終了後、裁判所の廊下や出入口で、債権者から声をかけられることがあります。

その場合にも、一人で長時間対応したり、支払いの約束をしたりせず、同席している弁護士と一緒に対応してください。

債権者集会が終わった後はどうなるのか

債権者集会の時点で破産管財人の業務が終了していれば、破産手続は廃止または終結に向かいます。

一般債権者へ配当できる財産がない場合には、破産手続廃止決定が出されることがあります。

債権者への配当が行われた場合には、配当終了後に破産手続終結決定が出されます。

会社は、破産手続の終了によって法人格が消滅し、登記簿も閉鎖されます。

個人破産では、破産手続とは別に免責手続がありますが、会社破産には免責手続はありません。会社は法人格そのものが消滅するため、免責手続を行う必要がないからです。

なお、代表者が会社の債務を連帯保証している場合には、会社の破産手続が終わっても、代表者個人の保証債務がなくなるわけではありません。代表者個人についても、自己破産や個人再生などを検討する必要があります。

債権者集会に不安がある場合は、弁護士へご相談ください

弁護士と法律相談の様子

債権者集会は、会社破産の手続の中でも、経営者の方が特に不安を感じやすい場面です。

しかし、実際の債権者集会は、破産管財人が調査結果を報告し、裁判官が手続の進行を確認するための場であり、多くのケースでは短時間で事務的に終了します

むしろ注意が必要なのは、債権者集会の当日だけではなく、破産申立て前後の対応です。

破産を検討し始めた後に、一部の債権者だけへ支払ったり、会社財産を代表者や親族へ移したり、帳簿や電子データを処分したりすると破産管財人による調査の対象となる可能性があります

資金繰りが厳しくなると、「もう少しだけ自分で何とかしたい」と考え、相談が遅れてしまう経営者の方も少なくありません。

しかし、手元資金がなくなってからでは、従業員への対応、事務所や店舗の明渡し、在庫や機械の管理、破産申立費用の準備などが難しくなることがあります

会社破産を決めていない段階でも、弁護士に相談することは可能です。現在の資金繰りや会社財産、従業員、取引先、代表者保証などを確認した上で、事業継続の可能性を含めて検討することが大切です。

焼津総合法律事務所では、会社破産に関する法律相談を行っています。

債権者集会で何を聞かれるのか不安な方、取引先との関係が悪化している方、破産前の支払いや財産処分に心当たりがある方も、できるだけ早い段階でご相談ください

よくある質問

債権者集会には会社代表者が必ず出席しなければなりませんか。

会社代表者は、原則として出席する必要があります。

体調不良や入院など、やむを得ない事情がある場合には、無断で欠席せず、速やかに申立代理人の弁護士へ相談してください。

債権者集会に債権者は必ず来ますか。

債権者の出席は任意です。

銀行、信用金庫、リース会社などは出席しないことが多く、債権者が誰も出席しないまま終了するケースも珍しくありません。

債権者集会で債権者から怒られますか。

債権者が感情的な意見を述べる可能性はあります。

もっとも、債権者集会は裁判官の指揮の下で行われます。債権者が自由に代表者を取り囲んだり、手続を妨げるほど責任追及を続けたりすることはできません。

債権者集会で謝罪しなければなりませんか。

事件や裁判所の運用によっては、冒頭で簡単な挨拶や謝罪を求められることがあります

長時間の謝罪や説明を求められるものではありません。発言内容については、事前に申立代理人の弁護士と確認しておくと安心です。

債権者集会では何を質問されますか。

破産に至った経緯、会社財産の内容、破産前の支払い、売掛金、代表者や親族との資金移動などについて確認されることがあります。

通常は破産管財人が報告しますが、必要に応じて代表者が回答を求められる場合もあります。

債権者集会の服装はスーツでなければなりませんか。

スーツが法律上義務付けられているわけではありません。

ただし、裁判所で行われる正式な手続ですので、スーツまたは清潔感のある落ち着いた服装が望ましいでしょう。

債権者集会は何回行われますか。

破産管財人の業務が終わっていれば、1回で終了します

不動産の売却、売掛金の回収、否認調査、訴訟、配当などが残っている場合には、2回目以降の債権者集会が指定されます。

債権者集会が複数回あると、問題のある破産ということですか。

必ずしもそうではありません

不動産の売却や売掛金の回収に時間がかかっているなど、通常の管財業務が終わっていないために続行されるケースも多くあります。

債権者集会が終われば会社破産も終わりますか。

第1回債権者集会までに破産管財人の業務がすべて終了していれば、破産手続の終了に向かいます

調査や財産処分、配当などが残っている場合には、債権者集会が続行され、破産手続も継続します。

会社破産について
弁護士に無料でオンライン相談ができます

弁護士法人焼津リーガルコモンズでは、無料で会社破産の申立てに関するオンライン相談を弁護士にすることができます。弁護士が親身にお話を伺いますので、会社の資金繰りでお困りの方はまずはご連絡ください。

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よくある質問

法律相談は弁護士が対応してくれますか?
法律相談は、原則、弁護士複数名で対応致します。ご依頼後も、所属する弁護士全員が担当致します。弁護士間で協議しながら最善の方法で進めますので、安心してご依頼ください。
法律相談をした後、絶対に依頼しないといけないのですか?
相談後、必ず依頼しなければいけないということはありません。相談時の会社の経営状況は様々ですし、会社をやめることは極めて重要な経営判断です。相談後にゆっくりご検討頂いた方がよいかと思います。ぜひお気軽に当事務所…
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ご依頼者様に債権者一覧表(債権者名と住所)を作成頂ければ、原則、速やかに送付致します。受任通知を送付することで、債権者からの取立行為は直ちにストップします。…
破産後、新しく会社を設立することはできますか?
できます。以前は法律上制限がありましたが、現在はありません。破産後に会社を設立し、その会社の代表者として経営を行う方もいらっしゃいます。
破産をすると家族に請求がきますか?離婚する必要はありますか?
ご家族が連帯保証人になっていない限り、ご家族に請求が来ることはありません。そのため、破産をするためにわざわざ離婚をする必要はありません。
(1)粉飾決算をしている、(2)決算書を紛失した、(3)法人税の申告をしていない(決算書を作成していない)場合でも、会社破産は可能ですか?
このような場合でも、会社破産をすることは可能です。ご安心ください。

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